━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ┌――┐ |\/|『横浜経営企画サービス・小林会計瓦版』(第122号)  2006/11/30 └――┘ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  ………………………………………………………………………………………  ◎メール配信の中止・新規登録・配信アドレスの変更につきましては、   お手数ですが下記URLまでお願いいたします。    http://www.kobayashi-jp.com/mail/index.shtml  ◎記事の内容、弊社サービス、その他お問い合わせにつきましては   お手数ですが下記宛てにメールでお寄せください。    info@kobayashi-jp.com  ……………………………………………………………………………………… ━[今回のテーマ]━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━   ◆完全出来高払い制   ◆自己啓発の障害物 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━  ■ 完全出来高払い制   ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 労働基準法27条は「出来高払制その他の請負制で使用する労働者については、 使用者は、労働時間に応じ一定額の賃金の保障をしなければならない。」と定 めています。つまり、どんなに出来高の割合を高く設定したとしても、仕事量 (結果)の変動により結果として給料が0円になることがあるような制度は設 けてはならないことになっています。 この場合、保障しなければならないのは 労働時間に応じた一定額ですが、これは特に法律上、何割ということまでは決 められていません。行政通達でも、この点について「常に通常の実収賃金があま りへだたらない程度の収入が保障されるように保障給の額を定めること」とされ ているのみです。 具体的な目安としては、厚生労働省労働基準局の見解と思わ れるものによりますと、休業の場合に支払われる休業手当が平均賃金の60%程 度を保障することが定められていることから、少なくとも平均賃金の60%程度 が妥当とされています。 また労働時間に応じてとありますので、1時間につき いくらと定める時間給であることを原則としています。つまり、実労働時間の長 短に関係なく単に1ヶ月いくらという保障給は、出来高払い制の保障給になりま せん。もし、月や週で定めるのであれば、あらかじめ基準となる労働時間数が設 定され、その時間数を越えた場合は、超えた時間に応じて増額されるような場合 であれば問題ないでしょう。その場合は最低賃金も考慮した上で設定する必要が あります。  ■ 自己啓発の障害物   ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 何かを学ぼうとした場合、それを邪魔する物は無数にある。時間の制約、必要とな る費用、多忙な仕事、娯楽等の誘惑、配偶者や家族の妨害(週末に自由を認めない 等)、病気や体力不足、能力不足、などである。 ところで、自己啓発に限らず、上 記のような障害は何かを継続して達成する場合に必ずあるものである。特定の人の みに発生する障害ではなく、自己啓発をしようとすれば、多かれ少なかれ現れる障 害物である。 では、本格的な自己啓発に成功する人と失敗する人の違いはどこにあ るのだろうか。 やる気か? 確かに、やる気は成功不成功の分かれ目の最大要因であ る。やる気が無ければ、いくら時間や費用があってもしかたない。要するに、障害 物に負けないようなやる気はどのようにして獲得するかである。 それは、「どうし ても学ばなければならない」、又は「どうしても学びたい」という分野を獲得する ことではなかろうか。たとえある程度他のことを犠牲にしても、時間や費用等を優 先的に使う必要性を強く感じられる分野を見つけて挑戦することである。 具体的に は、今後の目標を明確にして自覚すること、その目標を達成する方法を計画すること 、自己啓発に励んでいる人を見習うこと、読書習慣を身に付けること、自分の生きが いを検証すること、などである    次号は2006年12月15日予定! □□□□□□□□□□□■■■■■■■■■■■■□□□□□□□□□□□ 【横浜経営企画サービス・小林会計瓦版】 ◎本誌に関するご意見・お問い合わせはこちらへ info@kobayashi-jp.com 発行元:横浜経営企画サービス株式会社     〒222-0033     横浜市港北区新横浜2-6-13 新横浜ステーションビル1F     TEL 045-475-3745 FAX 045-475-3678 http://www.kobayashi-jp.com/ 発行責任者:小林清  ◎メール配信の中止・新規登録・配信アドレスの変更につきましては、   お手数ですが下記URLまでお願いいたします。    http://www.kobayashi-jp.com/mail/index.shtml  ◎記事の内容、弊社サービス、その他お問い合わせにつきましては   お手数ですが下記宛てにメールでお寄せください。    info@kobayashi-jp.com −−−−−−−CopyRight(C)2004 小林清税理士事務所 Inc.−−−−−−−