新着情報
育児休業給付金が5割に
育児休業給付には、育児休業期間中に支給される「育児休業基本給付金」と、育児休業が終了して6か月経過した時点で支給される「育児休業者職場復帰給付金」があります。
支給額は、育児休業基本給付金が、支給対象期間(1か月)当たり、原則として休業開始時賃金日額×支給日数の30%相当額、育児休業者職場復帰給付金が、職場復帰後にまとめて、休業開始時賃金日額×育児休業基本給付金が支給された支給対象期間の支給日数の合計日数の20%相当額となっていますが、4月1日より育児休業者職場復帰給付金が廃止され、育児休業基本給付金に統合されることとなり、育児休業給付金として休業開始前賃金の50%が育児休暇中に支給されることとなりました。
















