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特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入の廃止

平成22年4月1日以後終了する事業年度から『特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入』は適用されなくなりました。
これにより、法人設立による税制上のデメリットが減り、益々会社を設立しての事業運営が行いやすくなりました。

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