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調整資産を売却しても免税・簡易課税の制限は継続〜国税庁 22年度消費税法改正を受け消基通等を改正

国税庁はこのほど、平成22年度税制改正で消費税法の一部が改正されたことに伴い、消費税法基本通達の一部を改めた。

 ①平成22年4月1日以後に課税事業者選択届出書を提出した事業者で、かつ同日以後開始する課税期間から課税事業者となる場合や、

②平成22年4月1日以後に資本金1,000万円以上の法人を設立した場合で、

③その課税期間から2年の間(原則)に100万円以上の建物や機械等(調整対象固定資産)を仕入れて一般課税で申告を行った場合には、その資産の取得があった課税期間を含む3年間は一般課税が強制される。

この点につき、仮に調整対象固定資産を売却等した場合であっても引き続き一般課税が強制されること等が改正通達で明らかにされた。

 その他、非課税とされる物品切手等の範囲に電子決済用のプリペイドカードも含まれる点が通達改正で明確化されている。

 なお、国税庁は通達改正と併せて「消費税改正のあらまし」のパンフレットを公表している。このパンフレットでは、具体的な事例を元にした適用関係が明らかとされているのでこちらも参照されたい。

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