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H20相続税の申告事績相続税課税対象4.2%
国税庁はこのほど、相続税に係る平成21年度の申告事績を公表した。平成20年中に亡くなった人(被相続人)から、相続や遺贈などにより財産を取得した人に係る申告事績で、相続税額のあるものの概要となっている。
被相続人数は約114万人(対前年比103.1%)、このうち相続税の課税対象となった被相続人数は約4万8千人(同102.5%)で、課税割合は4.2%(同±0.0ポイント)となっており、平成16年分以降5年連続で、基礎控除額の引上げ等があった平成6年分以降における最低の水準となった。
相続税の課税価格は10兆7,248億円(対前年比101.0%)、これを被相続人1 人当たりで見ると、2億2,339万円(同98.5%)、また、税額は1兆2,504億円(同99.0%)、これを被相続人1 人当たりで見ると、2,604万円(同96.5%)となっている。課税価格は前年比がやや増加し、税額はやや減少といった結果となった。
相 続財産の金額の構成比は、土地が49.6%(対前年比1.8ポイントの増加)、現金・預貯金等21.5%(同1.0ポイントの増加)、有価証券13.3%(同1.5ポイントの減少)の順になった。
詳細は国税庁のホームページで
















