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年金型保険二重課税、最高裁で国側敗訴
年金払い型の生命保険に所得税と相続税をかけるのは二重課税だと争った裁判で、最高裁は6日、40年以上続いてきた課税実務を覆し、「既に相続税を課した部分について所得税を課すのは二重課税にあたり違法」との判断を示し、所得税の課税を取り消すよう国側に命じる判決を言い渡した。
争点となったのは、年金払いの保険金に対する課税のあり方。原告は、夫の死亡で10年間に毎年230万円ずつ年金を受け取る受給権を得た。総額2300万円のうち6割がこの時点での価値とみなされ、相続税の対象になった。さらに国は、毎年受給する230万円も、掛け金分などの控除を除き、所得税の対象とした。判決は、1回目の支給分にかかった所得税を「違法な二重課税に当たる」と判断した。総額の4割については、2回目以降の支払い時に所得税の課税対象となる見通しだ。
二重課税で払いすぎとなった税金は、還付対象になるが、原告と同様に課税されてきた受給者が還付を受ける場合、税務署への請求が必要だ。ただ、国税庁が過去、訴訟結果を受けて法解釈を改め、還付対象の例を公表したケースでは、判決確定から1カ月〜2カ月半かかっている。
















