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2012年度の税制改正大綱 その2

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例

中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例の適用期限が2年延長されます。(平成25年度末まで)

◎中小企業者が30万円未満の減価償却資産を取得した場合、当該減価償却資産の合計額300万円を限度として、全額損金算入(即時償却)を認める制度。

◎中小企業者における、
①償却資産の管理や申告手続などの事務負担の軽減を図る。
②パソコン等の少額資産の取得促進による事務処理能力・事業効率の向上を図る。

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