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2012年度の税制改正大綱 その3

交際費等の課税の特例(中小法人における損金算入の特例)

交際費等の損金不算入制度について、その適用期限を2年延長されるとともに、中小法人に係る損金算入の特例の適用期限が2年延長される。(平成25年度末まで)

◎法人が支出した交際費は租税特別措置により、原則として損金不算入とされているが、中小
企業(資本金1億円以下の法人)については、定額控除限度額(600万円)まで、交際費支出の
90%相当額について損金算入が認められている。

◎ 中小企業の営業活動の促進を図るとともに、飲食店業を中心とした需要の喚起を図ることで、
中小企業の経済活動の活性化を支援する。

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