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2012年度の税制改正大綱 その5

軽油引取税の課税免除措置の特例措置

以下の用途に供する軽油の引取りに係る軽油引取税の課税免除の特例措置について適用期限が3年延長される。【適用期限:3年間(平成26年度末まで)】

○鉱さいバラス製造業
鉱さいバラスの積込み等のために使用する機械の動力源

○陶磁器製造業
陶磁器の製造工程における焼成及び乾燥

○セメント製品製造業
フォークリフト等の機械の動力源

○生コンクリート製造業
フォークリフト等の機械の動力源

○鉱物掘採業(岩石・砂利)
鉱物の掘採や運搬等のために使用する機械の動力源

○鉱物掘採業(石灰石等鉱物)
鉱物の掘採や運搬等のために使用する機械の動力源

○鉱物掘採業(石炭)
鉱物の掘採や運搬等のために使用する機械の動力源

○電気供給業
汽力発電装置の助燃及びガスタービン発電装置の動力源

○地熱資源開発事業
動力付試すい機の動力源

中小企業の経営安定、製品等の安定供給等の観点から、生産・製造工程などで使用する軽油に 対する軽油引取税の免税措置について適用期限を延長する。

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