よくあるご質問(税務会計用語集)

お客様から多く寄せられるご質問と、そのご回答です。

税務会計用語集

割賦基準(かっぷきじゅん)

割賦販売であっても、本来は,商品等を引渡した日をもって収益実現の日とする。しかし、割賦販売は通常の販売とは異なり、その代金回収期間が長期にわたり、かつ、分割であることろから代金回収に危険が伴う。また、回収費用やアフター・サービス費用などもかさみます。その費用の算定は、複雑で不確実。したがって、収益の認識を慎重に行うために、会計慣行としても、通常の販売基準に代えて、割賦基準による収益計上が行われます。税法でもこのような会計慣行を基礎に、一定要件のもと、割賦基準の適用が認められている。
法人税法では、棚卸資産または役務の割賦販売等をする場合、各事業年度において割賦販売したすべての棚卸資産または役務にかかる収益および費用の額について、継続的に適用することを前提に引渡日基準によらないで、割賦基準により経理することができる(法人税法62(1))。これは、割賦販売等にかかる利益または損失のいずれを問わず、そのすべてに適用される(法人税法施行令119)。
税法で言う割賦販売とは、月賦、年賦その他の賦払の方法により対価の支払いを受けることを定形的に定めた約款に基づく販売または提供。
なお、割賦販売の適用を受けた事業年度以後の事業年度において割賦販売をした棚卸資産または役務の全部またが一部にかかる収益および費用の額につき、割賦基準の方法によらなかった場合は、それ以後の事業年度においては、割賦基準によることができない(法人税法62(1)ただし書き)。

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