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横浜で会社を設立するなら小林清税理士事務所
社会保険労務士とは「労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的」とした活動に従事する人のことを言います。社会保険労務士はその幅広い知識を活かして人事や労務、各種保険サービスの手続きを行います。当社では社会保険・労働保険の申告・届出や、各種助成金の申請のサポート、さらに税理士と社会保険労務士との連携で企業のベストパートナーとなります。
■社会保険サービス内容
■労働保険サービス内容
1:新規加入届
2:月額基礎算定届
3:入・退社時の各種届出
4:その他個別相談
1:新規加入届
2:労働保険概算確定保険料申告
3:入・退社時の各種届出
4:就業規則・各種社内規程の作成
当社ではお客様の企業をサポートするために、税理士・社会保険労務士より各種助成金のご提案を致しております。下記のアンケートにより様々な視点からお客様の企業を分析致します。
1:中小企業基盤人材確保助成金 =経営基盤の強化となる人材の確保=
新分野進出等(創業や異業種進出)や経営革新に伴い、新たに経営基盤の強化に資する労働者(「基盤人材」)を、雇い入れた事業主に対して、当該基盤人材の賃金に相当する額の一部として一定額を支給するものです。(基盤人材の雇入れに伴い、一般労働者を雇入れる場合には、当該一般労働者の賃金に相当する額の一部として、さらに一定額を支給します。)
2:継続雇用定着促進助成金
継続雇用定着促進助成金は、継続雇用の推進及び定着を図ることを目的とし、定年延長又は希望者全員を65歳以上の年齢まで継続して雇用する制度を新たに導入する事業主、及び同制度に伴い一定割合を超えて高年齢者を雇用する事業主に対して助成する制度です。
3:特定就職困難者雇用開発助成金
公共職業安定所又は適正な運用を期すことのできる無料・有料の職業紹介事業者の紹介により求職者(65歳未満の者に限る・在職者を除く)を雇い入れるとき。
4:緊急就職支援者雇用開発助成金
次のいずれかに該当する再就職援助計画の対象労働者を雇い入れるとき
・
雇用に関する状況が悪化したと厚生労働大臣が認める場合において、厚生労働大臣が定める6ヶ月間に雇い入れられた45歳以上60歳未満の者
・
雇用維持等地域に指定されている期間に雇用維持等地域内に所在する事業所に雇い入れた労働者であって45歳以上60歳未満の者
貴社で受給できる可能性のある助成金・給付金等を診断し、診断結果を後日ご報告させて頂きます。お手数ですが、下記の項目をご記入の上、送信ボタンを押して下さい。
※なお、ここで入力していただいた内容は守秘義務の規定(税理士法第38条・社会保険労務士法22条)により他人にもれる事はございませんので、ご安心下さい。
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丁番地号
建物名
業種名
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資本金
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百万円
メールアドレス
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電話番号
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-
-
FAX番号
-
-
Q1:貴社は、雇用保険に加入していますか?
YES
NO
Q2:雇用保険に加入している従業員は何人ですか?
人
Q3:1年以上雇用している55歳以上65歳未満の従業員は何人ですか?
人
Q4:雇用保険加入期間が5年以上の60歳以上65歳未満の従業員は何人ですか?
人
Q5:雇用保険に加入している短時間労働者(パート社員)は何人ですか?
人
Q6:就業規則で定年を何歳に定めていますか?
YES
歳
NO
Q7:定年引上げ・再雇用制度など、雇用延長の制度を考えていますか?
YES
NO
Q8:新たに従業員を採用する予定がありますか?
YES
NO
Q9:平成9年4月1日までに、週40時間労働制を導入しましたか?
YES
NO
Q10:育児・介護に関する制度を考えていますか?
YES
NO
Q11:社員教育・能力開発に関する制度を考えていますか?
YES
NO
Q12:障害者を雇用していますか?
YES
NO
Q13:事業の一部廃止・縮小などを考えていますか?
YES
NO
Q14:今まで助成金を受給したことがありますか?
YES
助成金名
NO
Q15:その他関心のある事柄についてチェックをつけて下さい。(いくつでも)
退職金対策
決算・税金対策
事業の承継問題
その他
その他ご不明点があればご自由にご記入下さい。
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