税務会計・労務管理
社会保険労務士契約
社会保険労務士について
社会保険労務士とは「労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的」とした活動に従事する人のことを言います。社会保険労務士はその幅広い知識を活かして人事や労務、各種保険サービスの手続きを行います。当社では社会保険・労働保険の申告・届出や、各種助成金の申請のサポート、さらに税理士と社会保険労務士との連携で企業のベストパートナーとなります。
| 社会保険サービス内容 | 労働保険サービス内容 |
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| 給与計算、給与明細書作成、給与台帳作成等 | |

助成金制度
当社ではお客様の企業をサポートするために、税理士・社会保険労務士より各種助成金のご提案を致しております。下記のアンケートにより様々な視点からお客様の企業を分析致します。
1. 中小企業基盤人材確保助成金 ~経営基盤の強化となる人材の確保~
新分野進出等(創業や異業種進出)や経営革新に伴い、新たに経営基盤の強化に資する労働者(「基盤人材」)を、雇い入れた事業主に対して、当該基盤人材の賃金に相当する額の一部として一定額を支給するものです。(基盤人材の雇入れに伴い、一般労働者を雇入れる場合には、当該一般労働者の賃金に相当する額の一部として、さらに一定額を支給します。)
2. 定年引上げ等奨励金
定年引上げ等奨励金は、継続雇用の推進及び定着を図ることを目的とし、65歳以上への定年引き上げ又は希望者全員を70歳以上の年齢まで継続して雇用する制度を新たに導入する事業主に対して助成する制度です。
3. 特定求職者雇用開発助成金
公共職業安定所又は適正な運用を期すことのできる無料・有料の職業紹介事業者の紹介により、高年齢者(60歳以上65歳未満)若しくは障害者を新たに雇い入れるとき。
4. 緊急就職支援者雇用開発助成金
次のいずれかに該当する再就職援助計画の対象労働者を雇い入れるとき
- 雇用に関する状況が悪化したと厚生労働大臣が認める場合において、同大臣が定める6ヶ月間に雇い入れられた45歳以上60歳未満の者
- 雇用維持等地域に指定されている期間に雇用維持等地域内に所在する事業所に雇い入れた労働者であって45歳以上60歳未満の者
5. 高年齢者雇用開発特別奨励金
公共職業安定所又は適正な運用を期すことのできる無料・有料の職業紹介事業者の紹介により、次のいずれにも該当する求職者を新たに雇い入れたとき
- 雇い入れ日現在65歳以上の者
- 雇用保険の被保険者資格を喪失した日から3年以内に雇い入れられた者雇用保険の被保険者資格を喪失した日から起算して1年前の日から資格喪失した日までの間に
- 被保険者期間が6ヶ月以上尾あった者
助成金診断アンケート
貴社で受給できる可能性のある助成金・給付金等を診断し、診断結果を後日ご報告させて頂きます。お手数ですが、下記の項目をご記入の上、送信ボタンを押して下さい。
なお、ここで入力していただいた内容は守秘義務の規定(税理士法第38条・社会保険労務士法22条)により他人にもれる事はございませんので、ご安心下さい。
(※印は必須項目です。必ずご入力ください。)
















