税務会計・労務管理

助成金相談

はじめに

経済社会には様々な「助成金」が存在しているのはご存知でしょうか?
助成金は補助金の1種で返済が扶養です。つまり貰えるわけです。 厚生労働省・経済産業省で実施しているものがほとんどですが、中には都道府県や市区町村で行っているケースもあります。
ところがこの助成金は一般に宣伝しているわけではないので殆どの経営者がご存じないはずです。
あるいは「助成金」というキーワードは耳にしているかもしれませんが内容が分からないゆえに貰い損ねているケースも多く見られます。
現実には、確かに受給要件が厳しいものがほとんどですが、中には比較的受給要件のハードルが低いものもありますし、特に新規創業や新しい事業を始める場合はハードルが低い助成金がいくつかありますので、まずはご相談ください。

中小企業基盤人材確保助成金(最高850万円)

新規に採用した基盤人材1名につき140万円支給されます。

支給額 基盤人材1名につき 140万円 (最大5名まで)
一般労働者1名につき 30万円(基盤人材と同数まで)
基盤人材とは 年収350万円以上(賞与等を除く)で雇入れられる者で、次のいずれかに該当する者
  1. 事務的・技術的な業務の企画・立案、指導を行うことができる専門的な知識や技術を有する者
  2. 部下を指揮・監督する仕事に従事する係長相当職以上の者
受給要件
  1. 都道府県から改善計画の認定を受けていること
  2. 雇用能力開発機構から「実施計画」の認定を受けていること
  3. 創業時から第1回目の支給申請の前日までに設備等の費用を250万円以上負担していること。(※1)
  4. 支給申請期間内に支給申請書を提出していること。
  5. その他:法人として兼ね備える事項を履行していること等
注意点
  1. 設立後6ヶ月以内に都道府県に対し「改善計画認定申請書」を提出しなければならない。
  2. 雇用能力開発機構に「実施計画認定申請書」を提出した後に採用した労働者が対象
問合せ 雇用能力開発機構(神奈川センター)

(※1)250万円の費用の対象となるもの

新たな事業を興すに当たって必要不可欠な不動産及び動産であって、雇用の拡大に資する次のものを対象とします。

  1. 不動産は、土地並びに建物(土地造成費、設計監理費、建設解体費を含む)
  2. 動産は、機械、装置、工具、器具、備品、車両、船舶、航空機、運搬器具等(フランチャイズの加盟金、営業権、電話加入権の購入費等を含む)

(※2)その他、詳細な要件がありますのでご確認下さい。

高年齢者共同就業機会創出助成金(最高500万円)

45歳以上の高年齢者等3人以上(高齢創業者)が、自らの職業経験等を活用すること等により、共同して事業を開始し、労働者を雇い入れて継続的な雇用・就業の機会を創設した場合に、当核事業の開始に要した一定範囲の費用について支給されます。

支給額 対象経費(※1)の合計額に対して、2/3を乗じて得た額で、500万円を限度。
高齢創業者とは
  1. 法人の創立登記の日において、45歳以上であること。
  2. 法人の設立登記の日から起算して1年前の日から当核法人の設立登記の日の前日までの期間に離職した者のうち、直近の離職理由が自己の責めに帰すべき重大な理由によって解雇された者、正当な理由がなく自己の都合によって退職した者、個人事業主であった者及び法人の役員(雇用労働者であった者を除く。)でない者であること。(最終就業経歴が雇用労働者であった者のうち、計画書を提出する日の属する年の前年の所得証明書の給与収入の額が103万円以下であった者については、無職であったものとします。)
  3. 法人の設立登記の日から助成金の支給申請日まで、報酬の有無、常勤・非常勤の別を問わず当刻法人以外の法人役員(清算人を含む。)、雇用労働者若しくは個人事業主等でない者であること。
  4. 当核法人の設立時の出資者であって、法人の設立登記の日から継続して、当核法人の業務に日常的に従事していること。
受給要件
  1. 3人以上の高齢創業者の出資により新たに設立された法人の事業主であること。
  2. 上記の高齢創業者のうち、いずれかの者が法人の代表者であること。
  3. 支給申請日までに、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和46年法律第68号)第2条第2項に規定する高年齢者等を、雇用保険被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)として1人以上雇い入れ、かつ、その後も継続して雇用していること。
  4. 「計画書」を以下の期間内に雇用開発協会に提出し、認定を受けること。
    法人の設立登記の日 計画書提出期間
    平成20年11月1日~平成21年2月29日 平成21年月日~平成21年4月30日
    平成21年3月1日~平成21年6月30日 平成21年8月1日~平成21年9月1日
    平成21年7月1日~平成21年10月31日 平成21年12月1日~平成22年1月4日
  5. 「支給申請書」を期間内に雇用開発協会に提出すること。(設立日と決算日により異なる)
  6. その他:法人として兼ね備える事項を履行していること等
注意点
  1. 45才以上の方3名以上で創業し、かつ、業務に従事しなければならない。
  2. 設立から1年以内に45歳以上の従業員を新たに採用しなければならない。
問合せ 雇用開発協会

※1 対象経費

1. 法人設立に関する事業計画作成経費その他法人設立に要した経費。
  1. 法人設立に関する経営コンサルタント等の相談経費(雇用管理に係る相談経費を除く。50万円を限度)及び法人の設立登記等に要した経費(設立準備期間内(設立前1ヶ月)、又は法人の設立登記の日から起算して6か月の期間内に支払いが完了したものに限る。)
  2. 高齢創業者が法人の設立や事業開始のために不可欠な知識を習得するための講習又は相談に要した経費(税務や資金繰り等、起業に関する一般的な知識を付与するもの。
    また、法人の設立登記の日から起算して6か月の期間内に支払いが完了したものに限る。)
  3. その他の法人の設立に係る必要最低限の経費(法人の設立登記の日から起算して6か月の期間内に支払いが完了したもので、管理業務に関するものに限る。)
2. 法人の運営に要する経費(法人の設立登記の日から起算して6か月の期間内に経費が発生し、当該期間内に支払いが完了したものに限る。)
職業能力開発経費
事業を円滑に運営するために必要な、役員及び従業員に対する教育訓練経費等(経営コンサルタント等の相談経費を除く。)
設備・運営経費
事業所の改修工事、設備・備品、事務所賃借料(6か月分を限度)、広告宣伝費等
ただし、労働者の派遣受入費用、不動産の購入費、建物の新築・増築費、原材料・商品等の購入費、事務所等の賃借に係る敷金、特許権・営業権等の独占的使用権等の取得費用、各種税金、保険料等は対象外となります。

※2 その他、詳細な要件がありますのでご確認下さい。

受給資格者創業支援助成金(最高200万円)

雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成されます。

支給額 創業後3か月以内に支払った対象経費の3分の1(※1) 支給上限:200万円まで
受給資格者とは
  1. 雇用保険(失業保険)の受給者
  2. 受給資格に係る雇用保険の基本手当の算定基礎期間が5年以上ある者
受給要件
  1. 法人等を設立する前に、公共職業安定所の長に「法人等設立事前届」を提出した者
  2. 法人等を設立した日の前日において、当該受給資格に係る支給残日数が1日以上である者
  3. 創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であること。
  4. 設立の日から1年以内に従業員を採用すること。
  5. 支給申請期間内に支給申請書を提出していること。
  6. その他:法人として兼ね備える事項を履行していること等
注意点
  1. 法人を設立する前に「法人等設立事前届」を提出していなければならない。
  2. 受給資格に関わる算定基礎期間が5年以上なければならない。
  3. 設立から1年以内に新たに従業員を採用しなければならない。
問合せ ハローワーク

※1 対象経費

  1. 設立に係る計画を作成するために要した経営コンサルタント等の相談費用等
  2. 設立する前に、創業受給資格者が自ら従事することとなる職務に必要な知識又は技能を習得するための講習又は相談に要した費用
  3. 設立に要した費用
  4. 雇用される労働者に対し、その者が従事する職務に必要な知識又は技能を習得させるための講習又は相談に要した費用
  5. 創業受給資格者が自ら従事する職務に必要な知識又は技能を習得するための講習又は相談に要した費用
  6. 雇用される労働者の雇用管理の改善に関する事業(労働者の募集・採用、就業規則の策定、職業適性検査の実施等)に要した費用
  7. 法人等の運営に要した費用

※2 その他、詳細な要件がありますのでご確認下さい。

試行雇用(トライアル雇用)奨励金 一人につき月額40,000円(3ヶ月間)

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