前年度の法人税額が10万円以上の場合には、その1/2の税額を中間申告として納税が必要です。 この税額は確定申告により清算されますので、納め過ぎの場合には、還付されます。
前年度の消費税額が一定額以上の場合には、下記の要領で中間申告として納税が必要です。 この税額は確定申告により清算されますので、納め過ぎの場合には、還付されます。
前年度消費税額(国と地方の合計) 60万円超(納税・申告月:6ヶ月後) 500万円超(納税・申告月:3ヶ月毎) 6000万円超(納税・申告月:毎月)
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