税務会計・労務管理
確定申告
毎年2月16日~3月15日は確定申告のシーズンです。
確定申告は、年が明けたら前年の1月1日から12月31日までの1年間の所得を集計し、申告納税を行う重要な作業です。毎年2月16日から3月15日までの間に、所轄の税務署に確定申告書を提出し、所得税を納税します。ケースによっては税金が返ってくる可能性もありますので、必要な書類等を確認し、早めに準備しておきましょう。
不動産賃貸所得、個人事業、マンション売却、医療費控除など、確定申告をしなければならいない方、住宅ローン控除など確定申告をしたほうがよい方、申告代行は当事務所にお任せ下さい!
確定申告が必要かどうかの判断がつかない方も遠慮なくご相談下さい。
相談会
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ご面談のうえお見積もりさせていただきます。
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申告報酬
確定申告とは
所得税の確定申告は、1月1日から12月31日までに得た総合所得を、次の年の2月16日から3月15日までに申告書に記入して税務署に提出します。源泉徴収や予定納税によってすでに納付している税額は、この確定申告によって清算されます。
つまり確定税額より既納税額が少なければ足りない分を納付し、既納税額が多ければその分の還付を受けるわけである。
また、住宅をローンで購入したり、一定額以上の医療費を支払っている方は確定申告をすることで税金の還付を受けられます。
確定申告をしなければならない方
- 2ヶ所以上から給与を受けている方
- 給与所得の収入金額が2000万円を超える方
- 賃貸料収入などの不動産所得がある方
- 土地、建物などを売却した方
- 給与所得のある方で、多に賃料や原稿料などの収入があり、これらの「所得の合計額」が20万円を越える方
- 給与所得者で年末調整をしていない方 等
確定申告すれば還付を受けられる方
- 医療費の支出額が多い方 (原則として10万円以上ですがそれ以下でも還付を受けられる方があります)
- 住宅ローン控除の適用を新たに受ける方 等
確定申告しなかったらどうなる?
確定申告をしなければならない人が、なんらかの理由で申告期限内に申告・納税をしなかった場合、ペナルティで納付税額の15%の税率で無申告加算税(正当な理由なく申告期限内に申告しなかった)が課されます。
また、隠蔽や仮装がある場合は、無申告加算税に代えて40%の税率で重加算税が課されます。
















