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法 人 税

法人税とは、法人が事業年度において獲得した所得に対して課せられる税金です。
ここで言う法人の所得とは、各事業年度において、その事業年度中に獲得した益金から損金を控除した課税所得金額をいい、この課税所得金額に対して、一定(22%又は30%)の税率を乗じた金額が法人税として課税されます。
この場合の益金と損金は必ずしも会計上の費用収益とは一致せず、法人税法上独自の考え方に基づいて、計算されることとなり、その所得を計算するために複雑な別表が用いられます。
会社を作ったはいいものの、経理を疎かにし、月次処理を行わないと正しい決算が出来ずに過少申告となり、数年後に延滞税+加算税+重加算税を納付しなければならないなんてことも・・・
全てを自社で申告し過大に納付してる例も結構存在します。
忙しくて申告をつい忘れたり、伸ばしてしまったりなどは税務署には通用しませんのでご注意を!

税率
税 率
資本金1億円以下 年800万円以下の部分 22%
年800万円超の部分 30%
資本金1億円超 30%

延滞税
法人税額を納期限までに納付しなかった場合には、一定の計算方法により延滞税が付加されます。
延滞税額=未納税額×14.6%×計算期間 / 365

加算税
区 分 税率
過少申告加算税 自主申告
調査後の申告又は決定 10%
その他一定の場合 15%
無申告加算税 自主申告 5%
調査後の申告、更正又は決定 15%
不納付加算税(※1) 自主納付 5%
納税の告知又は調査後の自主納付 10%
重 加 算 税(※2) 過少申告加算税又は不納付加算税に代えて課す場合 35%
無申告加算税に代えて課す場合 40%
*加算税の金額が5000円未満のときは、切り捨てられます。
※1 不納付加算税
源泉徴収税額を納期限までに納めなかった場合に課される税です。
※2 重加算税
事実の隠蔽や仮装経理などがある場合に課される税です。




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