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  • 相続税法の改正

    2015年1月より相続税法が改正されます。
    相続税は親などから財産を相続した場合、基礎控除額までは税金がかからないしくみになっています。その基礎控除額が今回の改正で大きく変更されます。

    現状

    2015年1月以降

    5000万円+1000万円×法定相続人数

    3000万円+600万円×法定相続人数

    たとえば、夫と妻、子供が2人の家族の場合、夫が死亡した場合の基礎控除額は、

    現状

    2015年1月以降

    5000万円+1000万円×3人=8000万円

    3000万円+600万円×3人=4800万円

    となります。

    2014年12月01日


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