相続税法の改正
2015年1月より相続税法が改正されます。
相続税は親などから財産を相続した場合、基礎控除額までは税金がかからないしくみになっています。その基礎控除額が今回の改正で大きく変更されます。
現状 |
2015年1月以降 |
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5000万円+1000万円×法定相続人数 |
3000万円+600万円×法定相続人数 |
たとえば、夫と妻、子供が2人の家族の場合、夫が死亡した場合の基礎控除額は、
現状 |
2015年1月以降 |
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5000万円+1000万円×3人=8000万円 |
3000万円+600万円×3人=4800万円 |
となります。
2014年12月01日
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