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  • NISA制度の一部改正

    2014年1月からスタートしたNISA制度(少額投資非課税制度)ですが、早くも2015年1月より、一部制度改正が行われました。

    改正点は以下の2つです。

    改正前 改正後
    (2015年1月1日以降)
    NISA口座で取引を行う
    金融機関等の変更
    同一の勘定設定期間(※1)内には変更できない 所定の手続きを行うことで1年毎に異なる金融機関等に変更できる(※2)
    NISA口座の再開設 同一の勘定設定期間(※1)内には再開設できない 所定の手続きを行うことで再開設できる(※2)

    ※1 勘定設定期間は以下の3つの期間に分けられます。
     ①2014年~2017年の4年間
     ②2018年~2021年の4年間
     ③2022年~2023年の2年間

    ※2 ただし、金融機関等を変更する年(または再開設する年)にすでにNISA口座で買付けを行っていた場合、その年分については変更(または再開設)できませんので、注意してください。

    2015年03月02日


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