法人課税の改正
本年度の法人課税の改正は「企業の収益力改善に向けた投資」や「新たな技術開発への挑戦」など、「成長志向に重点を置いた法人税改革」に着手することを念頭に実施されます。
アジアや欧州では、税率を下げることでグローバル企業を誘致する動きが加速しています。
主要国の中でも、米国に次いで2番目に高かった法人実効税率の引き下げを進めることで、日本企業の国際競争力を高めるとともに、国債企業に対する立地競争力を強化し、日本への事業所誘致を活性化させたり、日本企業の海外移転を防止し、国内雇用の維持・国内景気浮上のカンフル剤になるものと期待されています。
現行 | 改正後 | ||
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中小法人(※1) | 年800万円以下の所得金額 | 15%(※2) | 15%(※2) |
年800万円超の所得金額 | 25.5% | 23.9% | |
大法人 | 25.5% | 23.9% |
※1:中小法人とは、期末資本金の額が1億円以下で、資本金の額が5億円以上の大法人の完全支配関係にある法人を除いた法人をいいます。
※2:中小法人に対する軽減税率の特例が2年間延長となり、引き続き年800万円以下の所得金額に対しては、15%(本則19%)の税率が適用されます。
平成27年4月1日以降に開始する事業年度から適用されます。
欠損金を当該事業年度の所得金額から控除することができる繰越期間は、現行の9年間から最長10年間に延長されます。
平成29年4月1日以降に開始する事業年度に生じた欠損金から適用されます。
欠損金の繰越期間の延長に伴い、帳簿書類の保存期間もこれまでの9年間から10年間に延長されることになりました。
次の3つの要件を充足した場合に、所得拡大税制の規定を適用することができます。本年度の税制改正においては、①の要件のうち「一定の増加割合」の要件が緩和されることとなりました。
適用要件 | |
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(イ) | 当期の雇用者給与等支給額 ≧ 基準事業年度の給与等支給額 × 一定の増加割合 |
(ロ) | 当期の給与等支給額 ≧ 前期の給与等支給額 |
(ハ) | 当期の平均給与等支給額 > 前期の平均給与等支給額 |
※基準事業年度とは、平成25年4月1日以後に開始する各事業年度のうち、最も古い事業年度の直前事業年度を指します。
※給与等支給額は、国内雇用者に対する給与等の支給額で、各事業年度の法人の所得金額の計算上損金の額に算入されるものをいいます。
適用事業年度 | 現行 | 改正後 | |
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中小企業者以外 | 中小企業者 | ||
平成27年4月1日前 | |||
平成27年4月1日~平成28年3月31日 | |||
平成28年4月1日~平成29年3月31日 | |||
平成29年4月1日~平成30年3月31日 |
2015年04月23日
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