TOP > ブログTOP > news > 資産課税の改正

  • 資産課税の改正

    住宅取得資金贈与の非課税特例

    消費税率の引き上げ・景気の低迷の影響を緩和するため、住宅取得等資金の非課税特例について、非課税限度額を拡充した上で、適用期限が平成31年6月30日まで延長されます。

    非課税限度額の拡大

    「住宅の取得価格に含まれる消費税の税率が10%である場合」については、より大きな優遇を受けられる制度に改正されます。また、購入する住宅が「良質な住宅用家屋」か「それ以外か」により、非課税限度額に差が設けられます。

    (イ)消費税率が10%である場合の非課税限度額

    住宅用家屋の取得等に係る契約の締結機関
    良質な住宅用家屋
    左記以外の住宅用家屋
    平成28年10月~平成29年9月
    3,000万円
    2,500万円
    平成29年10月~平成30年9月
    1,500万円
    1,000万円
    平成30年10月~平成31年6月
    1,200万円
    700万円

    (ロ)前記(イ)以外の場合(※)の非課税限度額

    住宅用家屋の取得等に係る契約の締結機関
    良質な住宅用家屋
    左記以外の住宅用家屋
    ~平成27年12月
    1,500万円
    1,000万円
    平成28年1月~平成29年9月
    1,200万円
    700万円
    平成29年10月~平成30年9月
    1,000万円
    500万円
    平成30年10月~平成31年6月
    800万円
    300万円

    なお、ここでいう「良質な家屋用住宅」とは、省エネルギー対策等級2(平成27年4月以降は断熱等性能等級4)または耐震等級2以上もしくは面新建築物に該当する住宅用家屋をいいます。

    ※「前記(イ)以外の場合」には、消費税率が8%の場合のほか、中古住宅の取引で消費税が非課税となるケースが含まれます。

    2015年05月11日


    横浜の税理士法人小林会計事務所では皆様からのお問い合わせをお待ちしております。会社設立、税務会計、事業承継、経営計画、相続など、お困りの事がございましたらお気軽にご相談ください!

    会社設立・税務会計・相続のご相談は横浜の税理士法人小林会計事務所へ

    フリーダイヤル0120-588-413
    <お電話での受付時間 平日 9:00 ~ 18:00>
    WEB面談も実施中です。お気軽にお問い合わせください!

PAGE TOP