TOP > ブログTOP > news > 住宅ローン減税の適用期間延長

  • 住宅ローン減税の適用期間延長

    住宅ローン減税の適用期限が、平成31年6月30日まで延長されました。

    区分 借入金等の
    年末残高の
    限度額
    控除率 各年の
    控除限度額
    最大控除額 適用期間
    (改正)
    一般
    4000万円
    1.0%
    40万円
    400万円
    平成31年6月
    まで
    認定長期優良住宅・認定低炭素住宅
    5000万円
    1.0%
    50万円
    500万円

    2015年06月11日


    横浜の税理士法人小林会計事務所では皆様からのお問い合わせをお待ちしております。会社設立、税務会計、事業承継、経営計画、相続など、お困りの事がございましたらお気軽にご相談ください!

    相談無料!!会社設立・税務会計・相続のご相談は横浜の税理士法人小林会計事務所へ

    フリーダイヤル0120-588-413
    <お電話での受付時間 平日 9:00 ~ 18:00>
    WEB面談も実施中です。お気軽にお問い合わせください!

PAGE TOP