TOP > ブログTOP > news > 高額療養費制度の改正

  • 高額療養費制度の改正

    高額療養費制度とは月の初めから終わりまでの医療費合計が高額になった場合に、一定の自己負担額を超えた部分が払い戻される健康保険の制度です。

    2015年(平成27年)からは70歳未満の人の区分が以下のように細分化されました。

    所得区分
    自己負担限度額
    多数該当

    ①標準報酬月額
      83万円以上の人

    252,600円+(総医療費-842,000円)×1%

    140,100円

    ②標準報酬月額
      53万円~79万円の人

    167,400円+(総医療費-558,000円)×1%

    93,000円

    ③標準報酬月額
      28万円~50万円の人

    80,100円+(総医療費-267,000円)×1%

    44,400円

    ④標準報酬月額
      26万円以下の人

    57,600円

    44,400円

    ⑤被保険者が市区町
      村税の非課税者等

    35,400円

    24,600円

    ※多数該当高額療養費 ⇒ 高額療養費として払い戻しを受けた月数が1年間(直近12ヶ月)で3月以上あったときは、4月目から自己負担限度額が引き下げられます。

    2015年08月31日


    横浜の税理士法人小林会計事務所では皆様からのお問い合わせをお待ちしております。会社設立、税務会計、事業承継、経営計画、相続など、お困りの事がございましたらお気軽にご相談ください!

    会社設立・税務会計・相続のご相談は横浜の税理士法人小林会計事務所へ

    フリーダイヤル0120-588-413
    <お電話での受付時間 平日 9:00 ~ 18:00>
    WEB面談も実施中です。お気軽にお問い合わせください!

PAGE TOP