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  • 平成29年度税制改正 ~個人所得課税の改正~

    「103万円の壁」の解消に向けた、配偶者控除及び配偶者特別控除の見直し

    1)改正の背景

    生産年齢人口が減少を続け、人手不足を感じる企業が多い中、配偶者控除が適用される103万円以内にパート収入を抑える、いわゆる「103万円の壁」が問題となっています。

    103万円の壁とは

    基礎控除38万円 + 給与所得控除65万円 = 103万円


    妻の収入を103万円以下とすることで、
    ①妻が所得税を支払わずに済む
    ②夫が配偶者控除を受ける事ができる(控除額38万円)

    ただ、配偶者特別控除の導入によって、すでに配偶者の給与収入が103万円を超えても世帯の手取り収入が逆転しない仕組みとなっており、制度上は「103万円の壁」は解消されています。

    現行の配偶者特別控除による控除額

    配偶者の合計所得金額
    38万円以上
    40万円未満
    40万円以上
    45万円未満
    45万円以上
    50万円未満
    50万円以上
    55万円未満
    55万円以上
    60万円未満
    38万円
    36万円
    31万円
    26万円
    21万円
    配偶者の合計所得金額
    60万円以上
    65万円未満
    65万円以上
    70万円未満
    70万円以上
    75万円未満
    75万円以上
    76万円未満
    76万円以上
    16万円
    11万円
    6万円
    3万円
    0円

    それにもかかわらず収入を抑える傾向が生じる要因として、「103万円」という水準が企業の配偶者手当制度等の支給基準に採用されている事や、「103万円の壁」が心理的な壁として作用していることが指摘されています。
    そこで、配偶者控除については、改正の議論が始まった秋ごろまでは廃止の方向でしたが、一転して「150万円の壁」へと拡大されることになりました。

    2)改正の概要

    ①配偶者控除

    年間の合計所得金額が900万円を超える納税者については、所得金額に応じて段階的に控除額が減額されます。
    また、1,000万円を超える納税者は、配偶者控除が適用できなくなります。

    改正前
    控除額
    控除対象配偶者
    老人控除対象配偶者
    38万円
    48万円
    改正後
    居住者の合計所得金額
    控除額
    控除対象配偶者
    老人控除対象配偶者
    900万円以下
    38万円
    48万円
    900万円超950万円以下
    26万円
    32万円
    950万円超1,000万円以下
    13万円
    16万円
    1,000万円超
    適用なし
    適用なし

    ②配偶者特別控除

    配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下(原稿:38万円超76万円未満)とされ、控除額が次のとおり改正されます。なお、現行制度と同様、合計所得金額が1,000万円を超える人は配偶者特別控除が適用できません。

    配偶者特別控除の控除額(改正後)

    ※クリックで大きな表を表示します

    配偶者特別控除の控除額

    改正により、妻の収入が150万円以下であれば、夫が配偶者控除と同等の所得控除(38万円)を受けることが可能になります。
    なお、これらの改正は平成30年分以後の所得税について適用されます。

    2017年02月07日


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