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平成29年度税制改正 ~個人所得課税の改正~
生産年齢人口が減少を続け、人手不足を感じる企業が多い中、配偶者控除が適用される103万円以内にパート収入を抑える、いわゆる「103万円の壁」が問題となっています。
基礎控除38万円 + 給与所得控除65万円 = 103万円
妻の収入を103万円以下とすることで、
①妻が所得税を支払わずに済む
②夫が配偶者控除を受ける事ができる(控除額38万円)
ただ、配偶者特別控除の導入によって、すでに配偶者の給与収入が103万円を超えても世帯の手取り収入が逆転しない仕組みとなっており、制度上は「103万円の壁」は解消されています。
40万円未満 |
45万円未満 |
50万円未満 |
55万円未満 |
60万円未満 |
65万円未満 |
70万円未満 |
75万円未満 |
76万円未満 |
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それにもかかわらず収入を抑える傾向が生じる要因として、「103万円」という水準が企業の配偶者手当制度等の支給基準に採用されている事や、「103万円の壁」が心理的な壁として作用していることが指摘されています。
そこで、配偶者控除については、改正の議論が始まった秋ごろまでは廃止の方向でしたが、一転して「150万円の壁」へと拡大されることになりました。
年間の合計所得金額が900万円を超える納税者については、所得金額に応じて段階的に控除額が減額されます。
また、1,000万円を超える納税者は、配偶者控除が適用できなくなります。
配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下(原稿:38万円超76万円未満)とされ、控除額が次のとおり改正されます。なお、現行制度と同様、合計所得金額が1,000万円を超える人は配偶者特別控除が適用できません。
※クリックで大きな表を表示します
改正により、妻の収入が150万円以下であれば、夫が配偶者控除と同等の所得控除(38万円)を受けることが可能になります。
なお、これらの改正は平成30年分以後の所得税について適用されます。
2017年02月07日
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