TOP > ブログTOP > news > 平成29年度税制改正 ~資産課税の改正~

  • 平成29年度税制改正 ~資産課税の改正~

    居住用超高層建築物に係る課税の見直し

    ①固定資産税・都市計画税の改正

    1)改正の背景

    一般に、マンションの市場価格は高層階になればなるほど高額です。ところが、マンションの固定資産税額は「マンション全体の税額を各所有者の専有面積で按分した額」であり、低層階と高層階の価格差が反映されていません。つまり、「3階100平米、市場化価格5千万円の部屋」と「40階100平米、市場価格1億円の部屋」では全く同じ税額となってしまうのです。
    そこで今回、低層階と高層階の固定資産税額に、市場価格の差を反映する改正が行われることになりました。

    2)改正の概要

    居住用超高層建築物(高さが60mを超える建築物のうち、複数の階に住戸が所在しているもの)の固定資産税および都市計画税について、次の見直しが行われます。

    • ①建物全体に係る固定資産税額を各区分所有者に按分する際に用いる「専有部分の床面積」を、次項②の「階層別専有床面積補正率」により補正する。
    • ②階層別専有床面積補正率は、1階を100%とし、階が増すごとに「10を39で除した数(約0.26%)を加えた数値とする。
    • ③階層別専有床面積補正率は、居住用部分の税額を各区分所有者に按分する場合についてのみ適用する。
    • ④天井の高さ、付帯設備の程度等について著しい差異がある場合には、その差異に応じた補正を行う。

    改正案の算式とイメージ

    改正案の算式とイメージ

    上記の改正は、平成30年度から新たに課税される居住用超高層建築物(平成29年4月1日前に売買契約が締結された住戸を含むものを除く)について適用されます。

    ②不動産取得税の改正

    1)改正の背景

    マンションに係る不動産取得税は、マンション全体の固定資産税評価額を各所有者の専有面積で按分し、その金額に税率4%(平成30年3月31日までは3%)を乗じて計算します。
    したがって、専有面積が同じであれば、マンションの階層にかかわらず税額は同一です。
    そこで、固定資産税と同様、高層階ほど税額が高くなる改正が行われることになりました。

    2)改正の概要

    居住用超高層建築物の不動産取得税について、次の見直しが行われます。

    • ①居住用超高層建築物の評価額を各所有者に按分する際、専有部分の床面積を「階層別専有床面積補正率」により補正する。
    • ②階層別専有床面積補正率は、1階を100%とし、階が増すごとに「10を39で除した数(約0.26%)を加えた数値とする。
    • ③階層別専有床面積補正率は、居住用部分の税額を各区分所有者に按分する場合についてのみ適用する。
    • ④天井の高さ、付帯設備の程度等について著しい差異がある場合には、その差異に応じた補正を行う。

    上記の改正は、平成30年度から新たに課税される居住用超高層建築物(平成29年4月1日前に売買契約が締結された住戸を含むものを除く)について適用されます。

    2017年02月22日


    横浜の税理士法人小林会計事務所では皆様からのお問い合わせをお待ちしております。会社設立、税務会計、事業承継、経営計画、相続など、お困りの事がございましたらお気軽にご相談ください!

    会社設立・税務会計・相続のご相談は横浜の税理士法人小林会計事務所へ

    フリーダイヤル0120-588-413
    <お電話での受付時間 平日 9:00 ~ 18:00>
    WEB面談も実施中です。お気軽にお問い合わせください!

PAGE TOP