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平成29年度税制改正 ~資産課税の改正~
一般に、マンションの市場価格は高層階になればなるほど高額です。ところが、マンションの固定資産税額は「マンション全体の税額を各所有者の専有面積で按分した額」であり、低層階と高層階の価格差が反映されていません。つまり、「3階100平米、市場化価格5千万円の部屋」と「40階100平米、市場価格1億円の部屋」では全く同じ税額となってしまうのです。
そこで今回、低層階と高層階の固定資産税額に、市場価格の差を反映する改正が行われることになりました。
居住用超高層建築物(高さが60mを超える建築物のうち、複数の階に住戸が所在しているもの)の固定資産税および都市計画税について、次の見直しが行われます。
上記の改正は、平成30年度から新たに課税される居住用超高層建築物(平成29年4月1日前に売買契約が締結された住戸を含むものを除く)について適用されます。
マンションに係る不動産取得税は、マンション全体の固定資産税評価額を各所有者の専有面積で按分し、その金額に税率4%(平成30年3月31日までは3%)を乗じて計算します。
したがって、専有面積が同じであれば、マンションの階層にかかわらず税額は同一です。
そこで、固定資産税と同様、高層階ほど税額が高くなる改正が行われることになりました。
居住用超高層建築物の不動産取得税について、次の見直しが行われます。
上記の改正は、平成30年度から新たに課税される居住用超高層建築物(平成29年4月1日前に売買契約が締結された住戸を含むものを除く)について適用されます。
2017年02月22日
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