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2018年(平成30年)年末調整の注意点
「年末調整」は、「給与の支払を受ける人の一人一人について、毎月(毎日)の給料や賞与などの支払の際に源泉徴収をした税額と、その年の給与の総額について納めなければならない税額(年税額)とを比べて、その過不足額を精算する手続」です。
大部分の給与所得者は、この「年末調整」によってその年の所得税及び復興特別所得税の納税が完了します。
配偶者控除の額が改正され、合計所得金額が1,000万円を超える所得者については、配偶者控除の適用を受けることはできなくなりました。
また、配偶者特別控除の対象となる配偶者の合計所得金額が38万円超123万円以下とされ、その控除額が次のとおり改正されました。
配偶者控除の額が改正され、合計所得金額が1,000万円を超える所得者については、配偶者控除の適用を受けることはできなくなりました。
平成29年では「給与所得者の配偶者特別控除申告書」だったものが、平成30年分からは「給与所得者の配偶者控除等申告書」に変更になりました。
これに伴い、平成29年分の「給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書」は、平成30年から、「給与所得者の保険料控除申告書」と「給与所得者の配偶者控除等申告書」の2種類の様式とされました。
源泉徴収簿
・⑮欄の「配偶者特別控除額」が「配偶者(特別)控除額」に変更。
・⑯欄の「配偶者控除額、扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額」が「扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額」に変更
平成29年分の源泉徴収簿においては、配偶者控除額を⑯欄の「配偶者控除額、扶養控除額、基礎控除額及び障害者等の控除額の合計額」に含めて記載することになっていましたが、平成30年からは、⑮欄の「配偶者(特別)控除額」に記載することになりました。
平成29年分の「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」や「従たる給与についての扶養控除等(異動)申告書」については、「控除対象配偶者」を記載することになっていましたが、平成30年分の各様式については、「源泉控除対象配偶者(合計所得金額が900万円以下である所得者と生計を一にする配偶者で、合計所得金額が85万円以下である人)」を記載することとなりました。
保険料控除申告書に添付すべき生命保険料控除及び地震保険料控除に関する証明書の範囲に、電磁的記録印刷書面(電子証明書に記録された情報の内容と、その内容が記録されたQRコードが付された出力書面)が追加。
リンク:国税庁 控除証明書等の電子的交付について
所得税の源泉徴収義務者は、平成25年1月1日から平成49年(2037年)12月31日までの間に生ずる所得について源泉所得税を徴収する際、復興特別所得税を併せて徴収し、源泉所得税の法定納期限までに、その復興特別所得税を源泉所得税と併せて国に納付しなければなりません。
このため、年末調整において年税額を計算する際にも、復興特別所得税を含めた年税額(以下「年調年税額」といいます。)を算出する必要があります。
年調年税額の計算方法
年調年税額は、算出所得税額から(特定増改築等)住宅借入金等特別控除額を控除した後の税額(年調所得税額)に102.1%を乗じて算出します(100円未満の端数は切り捨てます。
)。
NOTICE!
H24年分以前の源泉徴収簿や、復興特別所得税に対応していない給与計算ソフト等の使用は、復興特別所得税の徴収漏れの原因となりますので、注意!!!!
なお、毎月の給与や賞与については、税務署から配布している源泉徴収税額表に基づき、所得税及び復興特別所得税の合計額を源泉徴収することができます。
2018年10月23日
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