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「助成金」について ②キャリアアップ助成金とは
平成30年度の厚生労働省の方針として、「働き方改革の着実な実行」「質の高い効率的な保健・医療・介護の提供の推進」「全ての人が安心して暮らせる社会に向けた環境づくり」が重点事項に挙げられていることは、前回の「助成金」について ①「助成金」「補助金」の違いで書きました。
その方針の一部である「キャリアアップ助成金」とはなにか、詳しく見ていきましょう。
「キャリアアップ助成金」は、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、これらの取組を実施した事業主に対して助成をするものです。
・雇用保険適用事業所の事業主であること
・雇用保険適用事業所ごとに、キャリアアップ管理者を置いている事業主であること
・雇用保険適用事業所ごとに、対象労働者に対し、キャリアアップ計画を作成し、管轄労働局長の受給資格の認定を受けた事業主であること
・該当するコースの措置に係る対象労働者に対する賃金の支払い状況等を明らかにする書類を整備している事業主であること
・キャリアアップ計画期間内にキャリアアップに取り組んだ事業主であること
その事業所に雇用されている方の中で、有期契約労働者等のキャリアアップに取り組む者として必要な知識及び経験を有していると認められる方、もしくは事業主や役員がキャリアアップ管理者になることができます。
ひとつの事業所につきひとりのキャリアアップ管理者を設置する必要があります。
特別な資格は必要ありません。また、事業主でもキャリアアップの経験と知識があれば、キャリアアップ管理者になることができます。
キャリアアップ計画様式はこちらからダウンロードできます。
厚生労働省 申請様式のダウンロード(キャリアアップ助成金)
キャリアアップ助成金には7つのコースがあります。
有期契約労働者等の正規雇用労働者・多様な正社員等への転換等を助成。
有期契約労働者等の賃金規定等を改定した場合に助成。
有期契約労働者等に対し、労働安全衛生法上義務づけられている健康診断以外の一定の健康診断制度を導入し、適用した場合に助成。
有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を設け、適用した場合に助成。
有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の諸手当に関する制度を設け、適用した場合に助成。
労使合意に基づき社会保険の適用拡大の措置を講じ、新たに被保険者とした有期契約労働者等の基本給を増額した場合に助成。
短時間労働者の週所定労働時間を5時間以上延長し、当該労働者が新たに社会保険適用となった場合に助成。
また、短時間労働者の週所定労働時間を1時間以上5時間未満延長し、当該労働者が新たに社会保険の適用となった場合も、労働者の手取り収入が減少しないように2または6と併せて実施することで一定額を助成。
例えば、1の「正社員化コース」は、
非正規雇用(有期契約社員・パートタイマー)を雇用から6か月以上経過後に正規雇用等へ転換
転換前の6か月と転換後の6か月の賃金総額(賞与や、通勤手当・時間外労働手当(固定残業代も)及び歩合給などは除く諸手当を含む総額)を比較して、5%以上増額している
有期契約労働者からの転換の場合、対象労働者が転換前に事業主で雇用されていた期間が3年以下
などの場合、1人当たり57万円(生産性の向上(後述)が認められる場合は72万円)が助成されます。
3の「健康診断制度コース」は、有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の下記のいずれかの諸手当制度を新たに設けた場合に助成されます。
他にも細かな要件があります。
参考: 厚生労働省 キャリアアップ助成金
助成金を申請する事業所において、 「生産性要件算定シート」を用いて計算された生産性の伸び率が「生産性要件」を満たしている場合、助成の割増等を行います。
助成金を受けるためには、会社の勤務実態に則したきちんとした就業規則・雇用契約書・出勤簿・賃金台帳があり、残業代の支払いが行われている事が大切です。
就業規則がない、勤怠管理が正確に行われていない…等の場合は助成金を受けることはできません。
2018年11月20日
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