TOP > ブログTOP > news > 「助成金」について ③キャリアアップ助成金正社員化コース
「助成金」について ③キャリアアップ助成金正社員化コース
キャリアアップ助成金とは、前回のコラム「「助成金」について②キャリアアップ助成金とは」で書いたように「有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、これらの取組を実施した事業主に対して助成をするもの」です。
キャリアアップ助成金には7つのコースがあります。今回からはそれぞれについて細かく見て行きましょう。
まず第一回目は「正社員化コース」に関してです。
1:正社員化コース
2:賃金規定等改定コース
3:健康診断制度コース
4:賃金規定等共通化コース
5:諸手当制度共通化コース
6:選択的適用拡大導入時処遇改善コース
7:短時間労働者労働時間延長コース
有期契約労働者等を正規雇用労働者等に転換又は直接雇用した場合に助成されます。
平成30年4月1日から、1年度1事業所あたりの支給申請上限人数が20人に拡充されます。
次の①から⑨までのすべてに該当する労働者が対象です。
(1)雇用される期間が通算して6か月以上の有期契約労働者。有期契約労働者から転換する場合は、雇用された期間が3年以内の者。
(2)下記(4)に該当する者を除き、支給対象事業主に雇用される期間が6か月以上の無期雇用労働者。
(3)6か月以上の期間継続して派遣先の事業所その他派遣就業場所ごとの同一の組織単位における業務に従事している派遣労働者。
(4)支給対象事業主が実施した有期実習型訓練(人材開発支援助成金(特別育成訓練コース)によるものに限る。)を受講し、修了した有期契約労働者。
(1)有期契約労働者等から正規雇用労働者に転換または直接雇用される場合、当該転換日または直接雇用日の前日から過去3年以内に、当該事業主の事業所または密接な関係の事業主(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則に規定する親会社、子会社、関連会社及び関係会社等をいう。以下同じ。)において正規雇用労働者として雇用されたことがある者または取締役、社員
(2)無期雇用労働者に転換または直接雇用される場合、当該転換日又は直接雇用日の前日から過去3年以内に、当該事業主の事業所または密接な関係の事業主において正規雇用労働者または無期雇用労働者として雇用されたことがある者または取締役、社員、監査役、協同組合等の社団又は財団の役員であった者
助成内容 | 助成金(1人当たり) | 生産性の向上が認められる場合 |
---|---|---|
有期→正規 | 570,0000円 | 720,000円 |
有期→無期 | 285,000円 | 360,000円 |
無期→正規 | 285,000円 | 360,000円 |
※ 正規には「多様な正社員(勤務地・職務限定正社員、短時間正社員)」を含みます。
※ 派遣労働者を派遣先で正規雇用で直接雇用する場合、①③:1人当たり285,000円<36万円>加算。
※ 母子家庭の母等又は父子家庭の父の場合、若者認定事業所で35歳未満の対象労働者を転換等した場合、①:1人当たり95,000円<12万円>加算、②③:47,500円<60,000円>加算。
※ 勤務地・職務限定正社員制度を新たに規定した場合、①③:1事業所当たり95,000円<12万円>加算。
なお、支給対象となる事業主にはそれぞれのコースごとに細かな規定があります。
正社員化コースであれば「有期契約労働者等を正規雇用労働者または無期雇用労働者に転換する制度を労働協約または就業規則その他これに準ずるものに規定している事業主であること」「転換後6か月間の賃金を、転換前6か月間の賃金より5%以上増額させている事業主であること」など、16項目の条件があります。
詳しくは厚生労働省「キャリアアップ助成金パンフレット」をご確認ください。
厚生労働省 「キャリアアップ助成金パンフレット」(PDF)
2018年12月03日
横浜の税理士法人小林会計事務所では皆様からのお問い合わせをお待ちしております。会社設立、税務会計、事業承継、経営計画、相続など、お困りの事がございましたらお気軽にご相談ください!
0120-588-413
<お電話での受付時間 平日 9:00 ~ 18:00>
※WEB面談も実施中です。お気軽にお問い合わせください!