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  • 「助成金」について ④キャリアアップ助成金賃金規定等改定コース

    キャリアアップ助成金とは

    キャリアアップ助成金とは、前回のコラム「「助成金」について②キャリアアップ助成金とは」で書いたように「有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、これらの取組を実施した事業主に対して助成をするもの」です。

    各コース詳細説明の第二回目は「賃金規定等改定コース」に関してです。

    賃金規定等改定コース

    すべてまたは雇用形態別や職種別など一部の有期契約労働者等の基本給の賃金規定等を2%以上増額改定し、昇給させた場合に助成します。

    賃金規定等改定コース支給対象者

    次の①から⑤までのすべてに該当する労働者が対象です。

    ①労働協約または就業規則に定めるところにより、その雇用するすべてまたは一部の有期契約労働者等に適用される賃金賃金規定等(賃金に関する規定または賃金テーブル)を増額改定した日の前日から起算して3か月以上前の日から増額改定後6か月以上の期間継続して、支給対象事業主に雇用されている有期契約労働者等であること。
    ②増額改定した賃金規定等を適用され、かつ、増額改定前の基本給に比べて2%以上昇給している者(中小企業において3%以上増額改定し、助成額の加算の適用を受ける場合にあっては、3%以上昇給している者)であること。
    ③賃金規定等を増額改定した日以降の6か月間、当該対象適用事業所において、雇用保険被保険者であること。
    ④賃金規定等の増額改定を行った事業所の事業主または取締役の配偶者、3親等以内の血族および姻族以外のものであること。
    ⑤支給申請日において離職していない者であること。

    賃金規定等改定コース支給額(中小企業の場合)

    ①全ての賃金規定等を2%以上増額改定

    対象労働者数 助成金 生産性の向上が認められる場合
    1~3人(1事業所当たり) 95,000円 120,000円
    4~6人(1事業所当たり) 190,000円 240,000円
    7~10人(1事業所当たり) 285,000円 360,000円
    11~110人(1人当たり) 28,500円 36,000円

    ②雇用形態別、職種別等の賃金規定等を2%以上増額改定

    対象労働者数 助成金 生産性の向上が認められる場合
    1~3人(1事業所当たり) 47,500円 65,000円
    4~6人(1事業所当たり) 95,000円 120,000円
    7~10人(1事業所当たり) 142,500円 180,000円
    11~110人(1人当たり) 14,250円 18,000円

    ※中小企業において3%以上増額した場合、①:1人当たり14,250円<18,000円>加算、②:1人当たり7,600円<9,600円>加算
    ※「職務評価」の手法の活用により実施した場合、1事業所当たり19万円<24万円>加算

    なお、支給対象となる事業主にはそれぞれのコースごとに細かな規定があります。

    賃金規定等改定コースであれば「有有期契約労働者等に適用される賃金規定等を作成している事業主であること」「増額改定後の賃金規定等を、6か月以上運用し、かつ、定額で支給されている諸手当を減額していない事業主であること」など、8項目の条件があります。


    詳しくは厚生労働省「キャリアアップ助成金パンフレット」をご確認ください。
    厚生労働省 「キャリアアップ助成金パンフレット」(PDF)

    2018年12月11日


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