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「助成金」について ④キャリアアップ助成金賃金規定等改定コース
キャリアアップ助成金とは、前回のコラム「「助成金」について②キャリアアップ助成金とは」で書いたように「有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、これらの取組を実施した事業主に対して助成をするもの」です。
各コース詳細説明の第二回目は「賃金規定等改定コース」に関してです。
1:正社員化コース
2:賃金規定等改定コース
3:健康診断制度コース
4:賃金規定等共通化コース
5:諸手当制度共通化コース
6:選択的適用拡大導入時処遇改善コース
7:短時間労働者労働時間延長コース
すべてまたは雇用形態別や職種別など一部の有期契約労働者等の基本給の賃金規定等を2%以上増額改定し、昇給させた場合に助成します。
次の①から⑤までのすべてに該当する労働者が対象です。
①全ての賃金規定等を2%以上増額改定
対象労働者数 | 助成金 | 生産性の向上が認められる場合 |
---|---|---|
1~3人(1事業所当たり) | 95,000円 | 120,000円 |
4~6人(1事業所当たり) | 190,000円 | 240,000円 |
7~10人(1事業所当たり) | 285,000円 | 360,000円 |
11~110人(1人当たり) | 28,500円 | 36,000円 |
②雇用形態別、職種別等の賃金規定等を2%以上増額改定
対象労働者数 | 助成金 | 生産性の向上が認められる場合 |
---|---|---|
1~3人(1事業所当たり) | 47,500円 | 65,000円 |
4~6人(1事業所当たり) | 95,000円 | 120,000円 |
7~10人(1事業所当たり) | 142,500円 | 180,000円 |
11~110人(1人当たり) | 14,250円 | 18,000円 |
※中小企業において3%以上増額した場合、①:1人当たり14,250円<18,000円>加算、②:1人当たり7,600円<9,600円>加算
※「職務評価」の手法の活用により実施した場合、1事業所当たり19万円<24万円>加算
なお、支給対象となる事業主にはそれぞれのコースごとに細かな規定があります。
賃金規定等改定コースであれば「有有期契約労働者等に適用される賃金規定等を作成している事業主であること」「増額改定後の賃金規定等を、6か月以上運用し、かつ、定額で支給されている諸手当を減額していない事業主であること」など、8項目の条件があります。
詳しくは厚生労働省「キャリアアップ助成金パンフレット」をご確認ください。
厚生労働省 「キャリアアップ助成金パンフレット」(PDF)
2018年12月11日
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