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「助成金」について ⑤キャリアアップ助成金健康診断制度コース
キャリアアップ助成金とは、前回のコラム「「助成金」について②キャリアアップ助成金とは」で書いたように「有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、これらの取組を実施した事業主に対して助成をするもの」です。
各コース詳細説明の第三回目は「健康診断制度コース」に関してです。
1:正社員化コース
2:賃金規定等改定コース
3:健康診断制度コース
4:賃金規定等共通化コース
5:諸手当制度共通化コース
6:選択的適用拡大導入時処遇改善コース
7:短時間労働者労働時間延長コース
有期契約労働者等(有期契約労働者及び正規雇用の労働者以外の無期契約労働者)を対象とする「法定外の健康診断制度」を新たに規定し、延べ4人以上実施した場合に助成するものです。
次の①から④までのすべてに該当する労働者が対象です。
※ただし、雇入時健康診断または定期健康診断の対象労働者は、次のいずれにも該当する場合、対象外となります。
・期間の定めのない労働契約により使用される者・期間の定めのある労働契約により使用される者であって、当該契約期間が1年以上である者並びに契約更新により1年以上使用されることが予定されている者及び1年以上引き続き使用されている者を含む。
・その者の1週間の労働時間数が当該事業場において同種の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間数の3/4以上の者。
雇入時健康診断とは
期間の定めのない労働契約により使用されている・1週間の労働時間数が、その事業場で同種の業務に従事する通常の労働者の所定労働時間数の3/4以上である労働者に対して行う健康診断をいいます。
助成金 | 生産性の向上が認められる場合 | |
---|---|---|
1事業所当たり | 380,000円 | 480,000円 |
なお、支給対象となる事業主にはそれぞれのコースごとに細かな規定があります。
健康診断制度コースであれば、「キャリアアップ計画書に記載されたキャリアアップ計画期間中に、事業主に実施が義務付けられていない有期契約労働者等を対象とする『雇入時健康診断
制度』もしくは『定期健康診断制度』または有期契約労働者等を対象とする『人間ドック制度』を労働協約または就業規則に規定した事業主であること。」「①の制度に基づき、キャリアアップ計画期間中に、雇用する有期契約労働者等延べ4人以上に実施した事業主であること。」など、7項目の条件があります。
詳しくは厚生労働省「キャリアアップ助成金パンフレット」をご確認ください。
厚生労働省 「キャリアアップ助成金パンフレット」(PDF)
2018年12月19日
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