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「助成金」について ⑥キャリアアップ助成金賃金規定等共通化コース
キャリアアップ助成金とは、前回のコラム「「助成金」について②キャリアアップ助成金とは」で書いたように「有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、これらの取組を実施した事業主に対して助成をするもの」です。
各コース詳細説明の第四回目は「賃金規定等共通化コース」に関してです。
1:正社員化コース
2:賃金規定等改定コース
3:健康診断制度コース
4:賃金規定等共通化コース
5:諸手当制度共通化コース
6:選択的適用拡大導入時処遇改善コース
7:短時間労働者労働時間延長コース
雇用する有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、かつ適用した場合に助成するものです。
次の①から⑤までのすべてに該当する労働者が対象です。
同一の区分とは、賃金規定等の区分を有期契約労働者等と正規雇用労働者について、それぞれ3区分以上設け、うち2区分以上を同一としていること
助成金 | 生産性の向上が認められる場合 | |
---|---|---|
1事業所当たり | 570,000円 | 720,000円 |
2人目以降は1人あたり20,000円加算(生産性の向上が認められる場合は24,000円)。上限は20人まで。
なお、支給対象となる事業主にはそれぞれのコースごとに細かな規定があります。
賃金規定等共通化コースであれば、「労働協約又は就業規則の定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに設け、賃金規定等の区分に対応した基本給等の賃金の待遇を定めている事業主であること。」「正規雇用労働者に係る賃金規定等を、新たに作成する有期契約労働者等の賃金規定等と同時また
はそれ以前に導入している事業主であること。」「当該賃金規定等の区分を有期契約労働者等と正規雇用労働者についてそれぞれ3区分以上設け、かつ、有期契約労働者等と正規雇用労働者の同一の区分を2区分以上設け適用している事業主であること。」など、10項目の条件があります。
詳しくは厚生労働省「キャリアアップ助成金パンフレット」をご確認ください。
厚生労働省 「キャリアアップ助成金パンフレット」(PDF)
2019年01月07日
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