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  • 「助成金」について ⑥キャリアアップ助成金賃金規定等共通化コース

    キャリアアップ助成金とは

    キャリアアップ助成金とは、前回のコラム「「助成金」について②キャリアアップ助成金とは」で書いたように「有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、これらの取組を実施した事業主に対して助成をするもの」です。

    各コース詳細説明の第四回目は「賃金規定等共通化コース」に関してです。

    賃金規定等共通化コース

    雇用する有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに作成し、かつ適用した場合に助成するものです。

    賃金規定等共通化コース支給対象者

    次の①から⑤までのすべてに該当する労働者が対象です。

    ①労働協約または就業規則の定めるところにより、賃金規定等を共通化した日の前日から起算して3か月以上前の日から共通化後6か月以上の期間継続して、支給対象事業主に雇用されている有期契約労働者等であること。
    ②正規雇用労働者と同一の区分に格付けされている者であること。

    同一の区分とは、賃金規定等の区分を有期契約労働者等と正規雇用労働者について、それぞれ3区分以上設け、うち2区分以上を同一としていること

    ③賃金規定等を共通化した日以降の6か月間、当該対象適用事業所において、雇用保険被保険者であること。
    ④賃金規定等を新たに作成し、適用した事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者であること。
    ⑤支給申請日において離職していない者であること。

    賃金規定等共通化コース支給額(中小企業の場合)

    助成金 生産性の向上が認められる場合
    1事業所当たり 570,000円 720,000円

    2人目以降は1人あたり20,000円加算(生産性の向上が認められる場合は24,000円)。上限は20人まで。

    なお、支給対象となる事業主にはそれぞれのコースごとに細かな規定があります。

    賃金規定等共通化コースであれば、「労働協約又は就業規則の定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の職務等に応じた賃金規定等を新たに設け、賃金規定等の区分に対応した基本給等の賃金の待遇を定めている事業主であること。」「正規雇用労働者に係る賃金規定等を、新たに作成する有期契約労働者等の賃金規定等と同時また はそれ以前に導入している事業主であること。」「当該賃金規定等の区分を有期契約労働者等と正規雇用労働者についてそれぞれ3区分以上設け、かつ、有期契約労働者等と正規雇用労働者の同一の区分を2区分以上設け適用している事業主であること。」など、10項目の条件があります。


    詳しくは厚生労働省「キャリアアップ助成金パンフレット」をご確認ください。
    厚生労働省 「キャリアアップ助成金パンフレット」(PDF)

    2019年01月07日


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