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古物営業法の一部改正について
平成30年10月24日、古物営業法の一部を改正する法律が施行されました。
ヤフオク、メルカリなど、中古品の売買市場が大きくなってきたことが改正の要因です。
改正の概要をまとめます。
1:許可単位の見直し(平成32年4月施行予定)
2:営業制限の見直し(平成30年10月施行)
3:簡易取消しの新設(平成30年10月施行)
4:欠格事由の追加(平成30年10月施行)
5:非対面取引の本人確認方法の追加(平成30年10月施行)
現行では営業所等が所在する都道府県ごとに古物営業の許可を受ける必要がありますが、改正後は主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会の許可を受ければ、その他の都道府県に営業所等を設ける場合は届出で足りることになります。
そしてここからが重要なポイントです。
現在、古物商・古物市場主の許可をお持ちの方は、平成30年10月24日から平成32年4月の改正法施行日(予定)までの間に、その主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、主たる営業所等の名称及び所在地の届出をしなければなりません。
この届出をせずに改正法施行日後に古物営業を行った場合は「無許可営業」の扱いとなりますので注意が必要です。
また、営業所等が複数存在する場合は、そのいずれかを「主たる営業所」として届出を行います。
旧法では、古物商は営業所又は取引の相手方の住所等以外の場所で、買受けのための古物の受け取りができませんでしたが、事前に届出をすれば、仮設店舗(現行の「露店」から改称)において、古物を受け取ることができることとなります。
仮設店舗において古物営業を営む場合は、その3日前までに、その仮設店舗を設けようとする場所を管轄する公安委員会に「仮設店舗営業届出書」の提出が必要となります。
この届出を行えば、営業所・売主の住所以外の場所、たとえばイベントのブース等でも買取が可能になるのです。
旧法では、所在不明である古物商等の許可を迅速に取り消すことはできませんでしたが、許可を受けた古物商等の所在を確知できない場合、公安委員会が一定期間公告を行い、30日を過ぎても申出がない場合には、許可を取り消すことができることとなります。
古物商許可には期限や更新がないため、廃業していたり住所が変わっていても届出を出さずそのままになっている場合が多いのです。
そして旧法では、公安委員会が古物商の許可の取消しをするには複雑な手続きを踏む必要がありました。
所在不明の場合など、そのままにしておくと許可が悪用される可能性もあるため、取り消しやすくしたのです。
盗品等の売買の防止・速やかな発見等を図るため、盗品等に係る犯罪である窃盗を犯した者並びに暴力団員及びその関係者については、古物商許可の取得ができなくなりました。
古物商が相手方と対面しないで古物の買受等を行う場合は、身分確認方法として、下記ののいずれかの方法で身分確認していました。
・電子署名による方法
・印鑑登録証明書等の送付による方法
・本人限定受取郵便物等の送付による方法
・本人限定受取郵便物等により代金を送付する方法
・配達記録郵便物等を「転送不要」として送付する方法
・本人名義の口座に入金する方法
・「転送不要」配達記録郵便+本人名義の口座に入金する方法(相手方が住民票の写し以外のものを送付してきた場合)
・公的個人認証法の署名用電子証明書等を活用する方法
・公的個人認証法の認定を受けた者による、電子署名法の特定認証業務の電子証明書等を活用する方法
・2回目以降でパスワード等を利用した取引による方法
改正に伴い、本人確認方法について以下のとおり追加になりました。
異なる身分証明書の写し等2点とは、例えば「運転免許証の写し・マイナンバーカードの写し」や「運転免許証の写し・公共料金や国税又は地方税の領収証書等の写し」などです。
これを売主が古物商に送付し、古物商は記載内容の真偽を確認し、そこに記載された住所宛に簡易書留などを本人受け取り限定で送付して、その到達を確かめます。
なお、この方法で確認する場合、帳簿等・送付された書類(身分証明書、公共料金や国税又は地方税の領収証書等の写し)の保存が必要です。
売主は、古物商が提供したソフトウェアにより身分証明書等を撮影し、画像を送信します。身分証明書は、表面だけではなく全体(厚みや形など)、その他の特徴がわかる部分を撮影することが必要です。
これを売主が古物商に送付し、古物商は記載内容の真偽を確認し、そこに記載された住所宛に簡易書留などを本人受け取り限定で送付して、その到達を確かめます。
なお、この方法で確認する場合、帳簿等・送付された書類の保存が必要です。
売主が運転免許証のICチップの情報をカードリーダーで読み取り、その情報を古物商に送信します。
古物商は記載内容の真偽を確認し、そこに記載された住所宛に簡易書留などを本人受け取り限定で送付して、その到達を確かめます。
売主は、古物商が提供したソフトウェアにより売主の容貌と身分証明書等を撮影し、画像を送信します。容貌はリアルタイムの動画で確認することも可能です。
身分証明書は、表面だけではなく全体(厚みや形など)、その他の特徴がわかる部分を撮影することが必要です。
郵送での確認は必要ありません。
なお、この方法で確認する場合、帳簿等・送付された書類の保存が必要です。
ICチップ情報に顔写真が含まれている場合、ICチップの情報と古物商が提供したソフトウェアで撮影した売主の容貌を古物商に送信し、本人確認します。
郵送での確認は必要ありません。
2019年01月21日
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