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「助成金」について ⑦キャリアアップ助成金諸手当制度共通化コース
キャリアアップ助成金とは、前回のコラム「「助成金」について②キャリアアップ助成金とは」で書いたように「有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、これらの取組を実施した事業主に対して助成をするもの」です。
各コース詳細説明の第五回目は「諸手当制度共通化コース」に関してです。
1:正社員化コース
2:賃金規定等改定コース
3:健康診断制度コース
4:賃金規定等共通化コース
5:諸手当制度共通化コース
6:選択的適用拡大導入時処遇改善コース
7:短時間労働者労働時間延長コース
労働協約又は就業規則の定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の諸手当に関する制度を新たに設け、適用した場合に助成するものです。
次の①から④までのすべてに該当する労働者が対象です。
助成金 | 生産性の向上が認められる場合 | |
---|---|---|
1事業所当たり | 380,000円 | 480,000円 |
※共通化した2人目以降の対象労働者について、助成額を加算(加算の対象となる手当は対象労働者が最も多い手当1つ)
・対象労働者1人当たり15,000円<18,000円>
※同時に共通化した諸手当の2つ目以降について、助成額を加算(原則、同時に支給した諸手当が加算の対象)
・諸手当の数1つ当たり160,000円<192,000円>
なお、支給対象となる事業主にはそれぞれのコースごとに細かな規定があります。
まず、労働協約又は就業規則の定めるところにより、その雇用する有期契約労働者等に関して、正規雇用労働者と共通の次の11項目のいずれかの諸手当制度を新たに設けた事業主が対象となります。
(1)賞与
一般的に労働者の勤務成績に応じて定期又は臨時に支給される手当、つまりボーナスの制度
(2)役職手当
管理職等、管理・監督など、役割や責任の重さ等に応じて支給される手当
(3)特殊作業手当・特殊勤務手当
危険、不快、不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務に従事する労働者に対し、その勤務の特殊性に応じて支給される手当
(4)精皆勤手当
労働者の出勤奨励を目的として、事業主が決めた出勤成績を満たしている場合に支給される手当
(5)食事手当
勤務時間内における食費支出を補助することを目的として支給される手当
(6)単身赴任手当
勤務する事業所の異動、住居の移転、父母の疾病その他やむを得ない事情により、同居していた扶養親族と別居することとなった労働者に対し、異動前の住居又は事業所と異動後の住居又は事業所との間の距離等に応じて支給される手当
(7)地域手当
複数の地域に事業所を有する場合に、特定地域に所在する事業所に勤務する労働者に対し、勤務地の物価や生活様式の地域差等に応じて支給される手当
(8)家族手当
扶養親族のある労働者に対して、扶養親族の続柄や人数等に応じて支給される手当(扶養している子どもの数や教育に要する費用に応じて支給される子女教育手当を含む)
(9)住宅手当
自ら居住するための住宅(貸間を含む)又は単身赴任する者で扶養親族が居住するための住宅を借り受け又は所有している労働者に対し、支払っている家賃等に応じて支給される手当
(10)時間外労働手当
労働者に対して、法定労働時間を超えた労働時間に対する割増賃金として支給される手当
(11)深夜・休日労働手当
労働者に対して、休日の労働に対する割増賃金として支給される手当又は午後10時から午前5時までの労働に対する割増賃金として支給される手当
その他「正規雇用労働者に係る諸手当制度を、新たに設ける有期契約労働者等の諸手当制度と同時又はそれ以前に導入している事業主であること」「有期契約労働者等の諸手当の支給について、正規雇用労働者と同額又は同一の算定方法としている事業主であること」など、9つの項目すべてに当てはまっていないと、助成金は受け取れません。
詳しくは厚生労働省「キャリアアップ助成金パンフレット」をご確認ください。
厚生労働省 「キャリアアップ助成金パンフレット」(PDF)
2019年02月05日
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