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「助成金」について ⑧キャリアアップ助成金選択的適用拡大導入時処遇改善コース
キャリアアップ助成金とは、前回のコラム「「助成金」について②キャリアアップ助成金とは」で書いたように「有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、これらの取組を実施した事業主に対して助成をするもの」です。
各コース詳細説明の第六回目は「選択的適用拡大導入時処遇改善コース」に関してです。
1:正社員化コース
2:賃金規定等改定コース
3:健康診断制度コース
4:賃金規定等共通化コース
5:諸手当制度共通化コース
6:選択的適用拡大導入時処遇改善コース
7:短時間労働者労働時間延長コース
労使合意に基づき社会保険の適用拡大の措置を実施する事業主が、雇用する有期契約労働者等について、この措置により新たに被保険者とし、有期契約労働者等の基本給を増額した場合に助成するものです。
次の①から⑤までのすべてに該当する労働者が対象です。
基本給の増額割合に応じて、以下のように支給されます。
基本給の増額割合 | 助成金 (1人当たり) |
生産性の向上が 認められる場合 |
---|---|---|
3%以上5%未満 | 19,000円 | 24,000円 |
5%以上7%未満 | 38,000円 | 48,000円 |
7%以上10%未満 | 47,500円 | 60,000円 |
10%以上14%未満 | 76,000円 | 96,000円 |
14%以上 | 95,000円 | 120,000円 |
※1事業所当たり1回のみの支給です。また、支給申請上限人数は30人までとなります
※平成32年3月31日までの暫定措置となります。
※対象労働者が複数以上であり、基本給の増額割合が異なる場合は、最も低い増額割合の区分の支給額が適用されます。
なお、支給対象となる事業主にはそれぞれのコースごとに細かな規定があります。
選択的適用拡大導入時処遇改善コースでは、「労使合意に基づき社会保険の適用拡大の措置を実施した事業主であること(公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第17条第5項の申出をし、任意特定適用事業所該当通知書の交付を受けた事業主)」、「新たに社会保険の被保険者となった全ての有期契約労働者等の基本給について、措置を講ずる前の基本給と比べて一定の割合(3%以上)で増額する措置を講じた事」「有期契約労働者等を措置適用後6か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して基本給の増額後6か月分の賃金を支給した事業主であること」など7つの要件があります。
また、支給申請書提出の際、「支給要件確認申立書」「管轄労働局長の認定を受けたキャリアアップ計画書」「対象労働者の基本給の増額前および増額後の雇用契約書等」「出勤簿など対象労働者の出勤状況・出退勤時刻を確認するための書類」「任意特定適用事業所該当通知書」などの添付が必要です。
詳しくは厚生労働省「キャリアアップ助成金パンフレット」をご確認ください。
厚生労働省 「キャリアアップ助成金パンフレット」(PDF)
2019年02月12日
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