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  • 「助成金」について ⑨キャリアアップ助成金短時間労働者労働時間延長コース

    キャリアアップ助成金とは

    キャリアアップ助成金とは、前回のコラム「「助成金」について②キャリアアップ助成金とは」で書いたように「有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者といったいわゆる非正規雇用の労働者の企業内でのキャリアアップ等を促進するため、これらの取組を実施した事業主に対して助成をするもの」です。

    各コース詳細説明の第七回目は「短時間労働者労働時間延長コース」に関してです。

    短時間労働者労働時間延長コース

    雇用する有期契約労働者等について、下記の条件を満たした場合に支給されます。

    ・週所定労働時間を5時間以上延長 or 労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を1時間以上5時間未満延長
    ・新たに社会保険に適用させる
    ・賃金規定等改定コースまたは選択的適用拡大導入時処遇改善コースを実施

    短時間労働者労働時間延長コース支給対象者

    次の①から⑤までのすべてに該当する労働者が対象です。

    ①支給対象事業主に雇用される有期契約労働者等であること。
    ②次の(1)から(5)までのいずれかに該当する労働者であること。

    (1) 週所定労働時間を5時間以上延長した日の前日から起算して過去6か月以上の期間継続して、有期契約労働者等として雇用された者

    (2) 週所定労働時間を1時間以上2時間未満延長した日の前日から起算して過去6か月以上の期間継続して、有期契約労働者等として雇用された者であり、かつ週所定労働時間の延長後の基本給が延長前の基本給に比べて13%以上昇給している者

    (3) 週所定労働時間を2時間以上3時間未満延長した日の前日から起算して過去6か月以上の期間継続して、有期契約労働者等として雇用された者であり、かつ週所定労働時間の延長後の基本給が延長前の基本給に比べて8%以上昇給している者

    (4) 週所定労働時間を3時間以上4時間未満延長した日の前日から起算して過去6か月以上の期間継続して、有期契約労働者等として雇用された者であり、かつ週所定労働時間の延長後の基本給が延長前の基本給に比べて3%以上昇給している者

    (5) 週所定労働時間を4時間以上5時間未満延長した日の前日から起算して過去6か月以上の期間継続して、有期契約労働者等として雇用された者であり、かつ週所定労働時間の延長後の基本給が延長前の基本給に比べて2%以上昇給している者

    ③週所定労働時間を延長した日の前日から起算して過去6か月間、社会保険の適用要件を満たしていなかった者であること。
    ④週所定労働時間の延長を行った事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者であること。
    ⑤支給申請日において離職していない者であること。

    短時間労働者労働時間延長コース支給額(中小企業の場合)

    ①短時間労働者の週所定労働時間を5時間以上延長し新たに社会保険に適用した場合

    1人当たり 190,000円 生産性の向上が認められる場合
    240,000円

    ②労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を延長し、新たに社会保険に適用させることに加えて、賃金規定等改定コースまたは選択的適用拡大導入時処遇改善コースを実施した場合

    週所定労働時間延長 助成金
    (1人当たり)
    生産性の向上が
    認められる場合
    1時間以上2時間未満 38,000円 48,000円
    2時間以上3時間未満 76,000円 96,000円
    3時間以上4時間未満 114,000円 144,000円
    4時間以上5時間未満 152,000円 192,000円

    ※①については平成32年3月31日までの間支給額を増額しています。
    ※②については平成32年3月31日までの暫定措置となります。

    ※②については延長時間数に応じて以下のとおり延長時に基本給を昇給することで、手取り収入が減少していないと判断します。
     1時間以上2時間未満:13%以上昇給
     2時間以上3時間未満:8%以上昇給
     3時間以上4時間未満:3%以上昇給
     4時間以上5時間未満:2%以上昇給

    ※適用拡大対象企業(特定適用事業所)については、平成28年10月1日付の契約(適用)まで「短時間労働者の週所定労働時間を25時間未満から30時間以上に延長し、新たに社会保険を適用した場合:1人当たり20万円(15万円)」の旧制度の適用が利用可能。

    なお、支給対象となる事業主にはそれぞれのコースごとに細かな規定があります。

    短時間労働者労働時間延長コースでは、「雇用する有期契約労働者等について、週所定労働時間を5時間以上延長または労働者の手取り収入が減少しないように週所定労働時間を1時間以上5時間未満延長し、新たに社会保険に適用させることに加えて、賃金規定等改定コースまたは選択的適用拡大導入時処遇改善コースを実施した事業主であること」、「前述により週所定労働時間を延長し、新たに社会保険の被保険者となった労働者を、延長後6か月以上の期間継続して雇用し、当該労働者に対して延長後の処遇適用後6か月分の賃金を支給した事業主であること」「生産性要件を満たした場合の支給額の適用を受ける場合にあっては、当該生産性要件を満たした事業主であること」など5つの要件があります。


    また、支給申請書提出の際、「支給要件確認申立書」「管轄労働局長の認定を受けたキャリアアップ計画書」「対象労働者の週所定労働時間の延長前および延長後の雇用契約書等」「労働時間の明記された対象労働者の出勤簿等」などの添付が必要です。


    詳しくは厚生労働省「キャリアアップ助成金パンフレット」をご確認ください。
    厚生労働省 「キャリアアップ助成金パンフレット」(PDF)

    2019年02月18日


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