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  • 2019年度税制改正【消費税】①軽減税率とは

    消費税の軽減税率制度

    2019年10月1日より、消費税が8%から10%に引き上げられます。
    これと同時に、消費者の生活への影響を和らげるために、飲料・食料品等の軽減税率制度が実施されます。

    消費税の税率
    2019年9月30日まで 2019年10月1日以降
    標準税率 軽減税率
    消費税率 6.3% 7.8% 6.24%
    地方消費税率 1.7% 2.2% 1.76%
    合計 8.0% 10.0% 8.0%

    軽減税率の対象品目

    消費税は所得や資産に関係なく全ての人に同じ税率がかかります。
    所得の低い人への配慮が必要であるため、軽減税率が適用されるものは、

    ・酒類、外食を除く飲食料品
    ・定期購読契約した週二回以上発行される新聞

    となります。

    飲食料品とは食品表示法に規定する食品(酒税法に規定する酒類を除く)をいい、食品と食品以外の資産があらかじめひとつの資産を形成し、または構成しているもののうち、一定の要件を満たすもの(一体資産)も含みます。

    対象品目の例
    8% 10%
    米、野菜、精肉、果実、魚介類等 外食
    麺類・パン類・菓子類・調味料、乳製品・飲料・加工食品等 ケータリング・出張料理
    食品衛生法に規定する添加物 酒類
    一定の要件を満たす一体資産 医薬品、医薬部外品、再生医療製品等

    「一体資産」とは、例えば、おもちゃ付きのお菓子のように、次のイ及びロのいすれにも該当するものをいいます。

    イ)食品と食品以外の資産があらかじめ一の資産を形成し、又は構成しているもの
    ロ)一の資産の価格のみが提示されているもの

    「一体資産」の譲渡は、原則として軽減税率の対象ではありませんが、次のいすれの要件も満たす易合は、飲食料品の譲渡として、その全体が軽減税率の対象となります。

    ①一体資産の譲渡の対価の額(税抜価額)が1万円以下であること
    ②一体資産の価額のうちに当該一体資産に含まれる食品に係る部分の価額の占める割合として合理的な方法により計算した割合が3分の2以上であること

    国税庁「消費税軽減税率制度の手引き」 より

    取引時の用途による適用税率の判定イメージです。
    飲食が可能なものでも、「食品表示法上の「食品」以外のもの」は軽減税率の対象とはなりません。

    適用税率の判定イメージ

    「外食」の範囲

    外食は、軽減税率の対象となりません。
    ここでいう「外食」とは、「飲食店業等の事業を営む者が行う食事の提供」です。
    そして、①②の要件をいすれも満たすものをいいます 。

    ①場所要件:テーブル、椅子、カウンターその他の飲食に用いられる設備がある
    ②サービス要件:飲食料品を飲食させる役務の提供

    貝体例としては、レストランやフードコートでの食事の提供が「外食」に該当します。
    飲食店業等の事業を営む者が行うものであっても、いわゆる「テイクアウト」など、飲食料品を持帰りのための容器に入れ行う譲渡は「飲食料品の販売」であることから、軽減税率の対象となります。

    「外食」に該当するか、「テイクアウト」に該当するかどうかは、飲食料品を提供する時点で、顧客に意思確認を行うなどの方法によって判定します。
    例えば、会計時に「お持ち帰りですか?」「こちらでお召し上がりですか?」とお客様に確認し、それによって軽減税率に該当するか否かを判定する…などです。

    なお、「飲食店業等の事業を営む者が行う食事の提供」には、飲食料品をその場で飲食させる事業を営む者が行う全ての食事の提供が該当します。
    したがって、食品衛生法上の飲食店営業や喫茶店営業を営む者が行うものでなくても、

    ①場所要件
    ②サービス要件

    を満たす場合には、「外食」に該当します。

    顧客が指定した場所において行う加熱、調理又は給仕等の役務を伴う飲食料品の提供である、いわゆる「ケータリング」・「出張料理」等は、軽減税率の対象となりません。

    顧客に指定された場所での加熱・調理・給仕等が伴わない、いわゆる「出前」や「宅配」は、「飲食料品の譲渡」に該当するため、軽減税率の対象となります。

    給食は軽減税率?標準税率?

    有料老人ホームや小中学校なとで提供される食事・給食で、施設での生活者や生徒の求めに応じて、その施設の設置者等が調理等をして提供するもののうち、一定の基準を満たすのものについては、軽減税率の対象となります。

    学校教育法に規定する小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部苦しくは中学部や幼稚園は軽減税率の対象です。

    外食等の具体例

    軽減税率
    外食に当たらない
    標準税率
    外食
    ・屋台でのテイクアウト
    ・ファストフードでのテイクアウト
    ・イートインスペース付コンビニでの持ち帰り
    ・列車内の車内販売
    ・そばの出前
    ・宅配ピザ
    ・学校給食
    ・有料老人ホームでの食事
    ・飲食設備付の屋台での食事
    ・ファストフードでのイートイン
    ・イートインスペース付コンビニでの店内飲食
    ・列車内の車内食堂
    ・カラオケボックス内での飲食
    ・料理代行サービス
    ・大学の学食

    2019年03月05日


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