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2019年度税制改正【資産課税】個人事業者の事業承継税制の創設
個人事業者の事業承継を促進するため、2019年1月から2028年12月31日までの10年間限定で、相続または贈与により特定事業用資産を取得し、事業を継続していく場合には、担保提供を条件に、その取得した特定事業用資産の価額に対応する相続税又は贈与税の100%の納税を猶予する制度が創設されました。
制度を受けるための要件をまとめます。
2019年1月から2028年12月31日までの間に行われる相続
「特定事業用資産」とは、先代事業者の事業の用(不動産貸付業、駐車場業等を除く)に供されていた資産で、先代事業者の贈与または相続開始の年の前年分の事業所得に係る青色申告書の貸借対照表に計上されているもの。
また、「特例事業用資産」とは特定事業用資産のうち相続税の納税猶予の適用を受けるものを、「特例受贈事業用資産」とは特定事業用資産のうち贈与税の納税猶予の適用を受けるもののこと。
① 宅地等 (面積400㎡まで) |
事業の用に供されていた土地または土地の上に存する権利で、建物または構築物の敷地の用に供されているもののうち、棚卸資産に該当しないもの。 |
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② 建物 (面積800㎡まで) |
事業の用に供されていた建物で棚卸資産に該当しないもの。 |
③ 減価償却資産 | 固定資産税が課税される償却資産(構築物、機械装置、器具備品、船舶等)、自動車税または軽自動車税において、営業用の標準税率が適用される自動車等、その他上記に準ずるもの(貨物運送用の一定の自動車、牛等の生物、特許権等の無形減価償却資産)。 |
・承継計画に記載された後継者で、中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律の規定による認定を受けた者。
・相続開始後において、それぞれの青色申告の承認を受けていること。
・認定経営革新等支援機関の指導及び助言を受けて作成された、後継者候補(個人事業承継者)の氏名や事業承継の予定時期、承継前後の経営見通しなどが記載された個人事業承継計画書。
・2019年4月1日から2024年3月31日までの間に都道府県に提出されたもの。
※税理士法人小林会計事務所は認定経営革新等支援機関です。
・先代経営者の死亡(相続税の課税対象となる)
・後継者の死亡(猶予税額の免除)
・後継者が重度障害となった場合
・申告期限から5年後に次の後継者へ贈与した場合
・後継者が破産した場合
・経営環境の変化により特例受贈事業用資産を譲渡又は廃業する場合等
・青色申告の承認取消し、取りやめた場合
・総収入金額が0になった場合
・特例受贈事業用資産が青色申告書の貸借対照表に全て計上されなくなった場合
・特例受贈事業用資産を譲渡した場合
・特例受贈事業用資産を事業供用しなくなった場合
・資産保有型事業等に該当した場合
・贈与税における「認定受贈者」は18歳以上(2022年3月31日までは20歳以上)である者。
・贈与者の死亡時には、特定事業用資産をその贈与者から相続等により取得したものとみなして他の財産と合算して相続税額を計算する。
・認定受贈者が贈与者の直系尊属である推定相続人以外の者であっても、その贈与者がその年の1月1日において60歳以上である場合には、相続時精算課税の適用を受けることができる。
参考:国税庁 個人の事業用資産についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(個人版事業承継税制)のあらまし
2019年05月09日
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