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2019年度税制改正【法人課税】中小企業者等の法人税の軽減税率の特例の延長 等
中小企業者等の法人税の軽減税率の特例(所得年間800万円以下の場合15%)が2年間延長され、2020年3月31日までに開始する事業年度まで適用されます。
2014年 | 2015年 | 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | |
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大企業 | 25.5% | 23.9% | 23.4% | 23.4% | 23.2% | 23.2% | 23.2% |
中小企業 (年800万以下) |
15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
中小企業 (年800万超) |
25.5% | 23.9% | 23.4% | 23.4% | 23.2% | 23.2% | 23.2% |
中小企業等の投資に関する各種税制が延長・改正されました。
2019年4月1日から2021年3月31日までに取得し、事業の用に供した資産に適用されます。
①中小企業投資促進税制の適用期間が2年間延長となりました。
②中小企業経営強化税制の適用期間が2年間延長となりました。
「特定経営力向上設備等の範囲の明確化・適正化」が必要となります。
③中小企業経営強化税制の適用期間が2年間延長となりました。
「経営改善設備の投資計画の実施を含む経営改善により売上高又は営業利益の伸び率が年2%以上となる見込みであることについてアドバイス機関の確認を受けること」が必要となります。
(2019年3月31日までに上記の書類の交付を受けた方につきましては、2019年9月30日までに取得等をすれば売上高又は営業利益の伸び率の確認は不要です。)
④地域経済牽引事業の促進区域内において特定事業用機械等を取得した場合の特別償却又は税額控除制度(地域未来投資促進税制)を見直した上、適用期限を2年延長します。
1)直近事業年度の付加価値額増加率が8%以上の場合、特別償却率を50%に、税額控除率を5%に引き上げ
2)一定の事業の実施場所が2017年7月31日以前に発生した特定非常災害により著しい被害を受けた地区である場合、大臣の確認要件のうち先進性に関する基準を満たすものとされる経過年数を特定非常災害発生日から5年(以前は3年)に延長
3)対象資産の取得価額の合計額は合計80億円(以前は100億円)を限度
中小企業が行う災害への事前対策を強化するために防災・減災設備(自家発電機、制震・免震装置等)を取得した場合に、特別償却を可能とする、新しい制度が創設されました。
施行から2021年3月末までの間に取得し事業の用に供した資産に適用されます。
①計画の認定(中小企業等経営強化法の事業継続力強化計画または連携事業継続力強化計画)を受けた中小企業・小規模事業者が対象となります。
②災害への事前対策を強化するために取得する防災・減災設備が対象となります。
<対象設備>
・機械装置(100万円以上):自家発電機、排水ポンプ等
・器具・備品(30万円以上):制震・免震ラック、衛星電話等
・建物附属設備(60万円以上):止水板、防火シャッター、排煙設備等
③対象設備への投資に対する特別償却(20%)が適用可能です。
2019年06月05日
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