TOP > ブログTOP > news > 2019年度税制改正【法人課税】租税特別措置法におけるみなし大企業の範囲の適正化 等

  • 2019年度税制改正【法人課税】租税特別措置法におけるみなし大企業の範囲の適正化 等

    租税特別措置法におけるみなし大企業の範囲の適正化

    「みなし大企業」の判定において、大規模法人の範囲が拡大されます。
    この範囲の変更により、「中小企業投資促進税制」「中小企業経営強化税制」「商業等活性化税制」「研究開発税制」「所得拡大促進税制」のような優遇制度が影響を受けることとなります。

    みなし大企業とは…
    「発行済株式の1/2以上を同一の大規模法人に所有されている法人」または「発行済株式の2/3以上を複数の大規模法人に所有されている法人」

    「大規模法人の定義」改正前

    ・資本金の額が1億円超の法人
    ・資本金を有しない法人で常時使用従業員が1000人超の法人

    「大規模法人の定義」改正後

    ・資本金の額が1億円超の法人
    ・資本金を有しない法人で常時使用従業員が1000人超の法人
    ・大法人の100%子法人<新>
    ・100%グループ内の複数の大法人に発行済株式の全部を保有されている法人<新>

    仮想通貨に関する課税関係の整備

    企業会計基準委員会より「資金決済法における仮想通貨の会計処理等に関する当面の取扱い」が発表されたことなどを受け、仮想通貨についての改正が行われました。

    この制度は2019年4月1日以後に終了する事業年度に適用されますが、経過措置として、2019年4月1日前に開始し同日以後に終了する事業年度においては、仮想通貨を会計上時価評価していない場合には下表の「評価方法」「みなし決済」を適用しないことも可能です。

    企業会計基準委員会(ASBJ)とは…
    財務会計基準機構の内部組織である日本の会計基準設定主体

    評価方法 活発な市場が存在する仮想通貨→時価法
    活発な市場が存在しない仮想通貨→原価法(会計上は切放し低価法)
    譲渡原価
    算出方法
    移動平均法または総平均法による原価法
    決定算出方法は移動平均法
    譲渡損益
    計上時期
    譲渡に係る契約をした日の属する事業年度
    みなし決済 事業年度末に有する未決済の仮想通貨の信用取引等については、事業年度末に決裁したものとみなして損益相当額を計上する

    医療用機器の特別償却制度の見直し

    医師の長時間労働の実態が指摘されています。
    そこで、特別償却制度の拡充・見直しが行われました。

    ・勤務時間短縮のため必要な器具及び備品、ソフトウェア
     →2年間延長されます

    ・地域医療提供体制の確保のため地域医療構想で合意された病床の再編等の建物及びその附属設備
     →2019年4月1日から2021年3月31日までの間に取得し事業の用に供した資産に適用

    ・共同利用の推進など効率的な配置の促進に向けた高額医療機器
     →2019年4月1日から2021年3月31日までの間に取得し事業の用に供した資産に適用

    2019年06月13日


    横浜の税理士法人小林会計事務所では皆様からのお問い合わせをお待ちしております。会社設立、税務会計、事業承継、経営計画、相続など、お困りの事がございましたらお気軽にご相談ください!

    会社設立・税務会計・相続のご相談は横浜の税理士法人小林会計事務所へ

    フリーダイヤル0120-588-413
    <お電話での受付時間 平日 9:00 ~ 18:00>
    WEB面談も実施中です。お気軽にお問い合わせください!

PAGE TOP