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2020年税制改正案 個人所得課税・資産課税 まとめ
2020年税制改正案「個人所得課税・資産課税」に関して簡単にまとめます。
詳しくは財務省の「令和2年度税制改正(案)のポイント」をご確認ください。
・婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者について、同一の「ひとり親控除」(控除額35万円)を適用する。
・上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として、控除額27万円を適用することとし、子以外の扶養親族を持つ寡婦についても、男性の寡夫と同様の所得制限(所得500万円(年収678万円)以下)を設ける。
※ひとり親控除、寡婦控除のいずれについても、住民票の続柄に「夫(未届)」「妻(未届)」の記載がある者は対象外
・つみたてNISAを5年延長。
・一般NISAについては、原則として一階で積立投資を行っている場合には二階で別枠の非課税投資を可能とする二階建ての制度に見直した上で、5年延長。
・ジュニアNISAについては、延長せずに令和5年末で終了。
・確定拠出年金(DC)の企業型や個人型(iDeCo)等の加入可能年齢の引上げや、受給開始時期の選択肢拡大。
・中小企業向けに設立手続きを簡素化した「簡易型DC」や、企業年金の実施が困難な中小企業がiDeCoに加入する従業員の掛金に追加で事業主掛金を拠出できる「中小事業主掛金納付
制度(iDeCoプラス)」について、制度の対象範囲を現行の100人以下から300人以下に拡大。
・企業型DC加入者がiDeCoに加入できるのは、現行労使合意に基づく規約の定めがある企業に限られているが、「従業員本人が希望すればiDeCoに加入できる」ように改善を図る。
・企業年金・個人年金制度間の資産のポータビリティはこれまで順次可能としてきたが、その開通していない部分について改善を図る。
・その他、DC・DBにおける各種手続きの改善を図る。(加入申し込みや変更手続きをオンライン対応するなど)
・都道府県に代わってエンジェル税制対象企業の証明を行える者に、認定クラウドファンディング業者を追加。
・投資額を総所得金額から控除する優遇措置の対象に、設立後3年以上5年未満で一定の試験研 究を行っているベンチャー企業を追加。
・低未利用地の譲渡(親族間譲渡は除く。)をした場合には、低未利用地の譲渡益から100万円を控除をすることができることとする。
【主な要件】
◎譲渡価額がその上にある建物等を含めて500万円以下の譲渡
◎所有期間が5年超
◎その低未利用地が都市計画区域内に所在
◎低未利用地であったこと及び譲渡後の土地の利用について市区町村による確認が行われたこと
・国立大学法人等への個人寄附について、その寄附収入がイノベーティブな研究に挑戦する若手研究者への研究費助成事業等に充てられる場合には、所得控除に加え、税額控除を選択できることとする。
・令和5年分以後の所得税につき、留学生や障害者、送金関係書類において38万円以上の送金等が確認できる者を除く30歳以上70歳未満の成人について、扶養控除の対象にしないこととする。
2020年02月05日
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