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2020年税制改正案 法人課税 まとめ
2020年税制改正案「法人課税」に関して簡単にまとめます。
詳しくは財務省の「令和2年度税制改正(案)のポイント」をご確認ください。
企業の事業革新につながるオープンイノベーションを促進するため、事業会社が、令和2年4月1日から令和4年3月31日までの間に、一定のベンチャー企業の株式を出資の払込みにより取得した場合には、その株式の取得価額の25%相当額の所得控除を認めます。ただし、特別 勘定として経理した金額を限度とします。
上記の適用を受けた事業会社が、当該株式を譲渡した場合や配当の支払いを受けた場合等には、特別勘定のうち対応する部分を取り崩し、益金に算入します。ただし、特定期間(5年間)保有した株式については、この限りではありません。
【現行】
次の要件のいずれにも該当しない場合、その法人には研究開発税制その他一定の税額控除(特定税額控除※)の規定を適用しない。
①平均給与等支給額が前事業年度の平均給与等支給額を超えること
②国内設備投資額が当期の減価償却費の2割の金額を超えること
但し、所得金額が前事業年度の所得金額以下の場合には対象外とする
【改正】
・上記②の要件について、「国内設備投資額が当期の減価償却費の3割の金額を超えること」とする。
・不適用措置の対象に、5G導入促進税制(新設)の税額控除を加える。
【現行の要件】
①継続雇用者給与等支給額:対前年度増加率3%以上
②国内設備投資額:当期の減価償却費の総額の9割以上
【現行の税額控除】
・給与等支給総額の対前年度増加額の15%の税額控除
・教育訓練費増加要件(当期の教育訓練費≧前期・前々期の教育訓練費の平均の1.2倍)を満たす場合には控除率を5%上乗せ(→合計20%)
・税額控除額は法人税額の20%を限度
【改正】
・記②の要件について、国内設備投資額について当期の減価償却費の総額の95%以上とする。
連結納税制度について、制度の適用実態やグループ経営の実態を踏まえ、企業の事務負担の軽減等の観点から簡素化等の見直しを行い、損益通算の基本的な枠組みは維持しつつ、各法人が 個別に法人税額等の計算及び申告を行うグループ通算制度に移行します。
安全性・信頼性が確保された5G設備の導入を促す観点から、特定高度情報通信技術活用システムの開発供給及び導入の促進に関する法律(仮称)の規定に基づく、認定導入計画(仮称)に 従って導入される一定の5G設備に係る投資について、税額控除又は特別償却ができる措置を創設します。
・地方拠点強化税制における雇用促進に係る措置について、移転型事業の上乗せ措置における雇 用者1人当たりの税額控除額を3年間で最大120 万円(現行:90 万円)に拡充します。
・方創生応援税制(企業版ふるさと納税)について、手続の抜本的な簡素化・迅速化を図るほか、 税額控除割合を現行の3割から6割に引き上げます。
・交際費等の損金不算入制度について、接待飲食費に係る損金算入の特例の対象法人からその資本金の額等が100億円を超える法人を除外します。
2020年02月12日
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