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  • 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置の対象事業主の範囲の拡大について

    新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置に関し、2/18、厚労省より対象事業主の範囲の拡大が発表されています。

    厚労省:新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置の対象事業主の範囲の拡大について

    特例措置の対象事業主の範囲の拡大

    特例措置の対象となる事業主を、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主に拡大



    【現行】
    日本・中国間の人の往来の急減により影響を受ける事業主であって、中国(人)関係の売上高や客数、件数が全売上高等の一定割合(10%)以上である事業主


    【拡大後】
    新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主
    ※これにより、日本人観光客の減少の影響を受ける観光関連産業や、部品の調達・供給等の停滞の影響を受ける製造業なども幅広く特例措置の対象となる。

    特例措置の内容

    休業等の初日が、令和2年1月24日から令和2年7月23日までの場合に適用。


    ① 休業等計画届の事後提出可能
    通常、助成対象となる休業等を行うにあたり、事前に計画届の提出が必要ですが、令和2年1月24日以降に初回の休業等がある計画届については、令和2年3月31日までに提出すれば、休業 等の前に提出されたものとする

    ② 生産指標の確認対象期間を3か月から1か月に短縮
    最近1か月の販売量、売上高等の事業活動を示す指標(生産指標)が、前年同期に比べ10%以上減少していれば、生産指標の要件を満たす

    ③ 最近3か月の雇用指標が対前年比で増加していても助成対象
    通常、雇用保険被保険者及び受け入れている派遣労働者の雇用量を示す雇用指標の最近3か月の平均値が、前年同期比で一定程度増加している場合は助成対象とならないが、その要件 を撤廃

    ④ 事業所設置後1年未満の事業主についても助成対象
    令和2年1月24日時点で事業所設置後1年未満の事業主については、生産指標を令和元年12月の指標と比較し、中国(人)関係売上高等の割合を、事業所設置から初回の計画届前月までの実績で確認

    詳しくは厚労省HPをご確認ください。

    厚労省:新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置の対象事業主の範囲の拡大

    2020年03月02日


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