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  • 国税庁 新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置

    国税庁HPに「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置」がまとめられています。

    国税庁:新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置


    納税の猶予制度の特例

    イベントの自粛要請や入国制限措置など、新型コロナウイルスの感染拡大防止のための措置に起因して多くの事業者の収入が急減しているという状況を踏まえ、収入に相当の減少があった事業者の国税について、無担保かつ延滞税なしで1年間、納税を猶予する特例が設けられました。

    特例猶予の要件と効果

    令和2年2月1日から令和3年1月31日に納期限が到来する国税については、

    ① 新型コロナウイルス感染症の影響により、
    令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等の収入が前年同期と比較して、おおむね20%以上減少しており、

    ② 国税を一時に納付することが困難な場合、
    所轄の税務署に申請すれば、納期限から1年間、納税の猶予(特例猶予)が認められます(新型コロナ税特法第3条)。

    特例猶予が認められると、猶予期間中の延滞税は全額免除されます。また、申請に当たり、担保の提供は不要です。

    その他詳しくは下記ページをご参照ください。
    国税庁:新型コロナウイルス感染症の影響により納税が困難な方へ



    欠損金の繰戻しによる還付制度の特例

    資本金1億円超10億円以下の企業の令和2年2月1日から令和4年1月31日までの間に終了する事業年度に生じた青色欠損金について、欠損金の繰戻しによる還付制度の適用が可能となりました。

    青色欠損金の繰戻し還付制度とは

    青色申告書を提出する法人に、確定申告書を提出する事業年度に生じた欠損金額がある場合には、その事業年度開始の日前1年以内に開始した事業年度に欠損金額を繰り戻して法人税の還付を受けられる制度

    新型コロナ税特法による欠損金の繰戻しによる還付の特例

    資本金の額が1億円超10億円以下の法人について青色欠損金の繰戻し還付を受けることが可能となります。

    令和2年2月1日から令和4年1月31日までの間に終了する事業年度に生じた欠損金額について適用されます。

    ※ただし、大規模法人(資本金の額が10億円を超える法人など)の100%子会社及び100%グループ内の複数の大規模法人に発行済株式の全部を保有されている法人等は除かれます。

    その他詳しくは下記PDFをご参照ください。
    国税庁:欠損金の繰戻し還付制度を利用できる法人の範囲が拡大されました(PDF)



    テレワーク等のための中小企業の設備投資税制

    これまで、中小企業経営強化税制の適用ができる設備は「生産性向上設備」や「収益力強化設備」でしたが、「テレワーク等のための設備」も対象に追加されました。

    中小企業経営強化税制とは

    色申告書を提出する中小企業者などが、指定期間内に、経済産業大臣の認定を受けた経営力向上計画に基づき取得等をした一定の規模の設備について、指定事業の用に供した場合、即時償却又は設備投資額の7%(資本金の額が3,000万円以下の法人などは10%)の税額控除をすることができる制度です。

    その他詳しくは下記PDFをご参照ください。
    国税庁:テレワーク等のための設備投資が中小企業経営強化税制の対象になりました(PDF)



    中止等された文化芸術・スポーツイベントに係る入場料等の払戻請求権を放棄した参加者への寄附金控除の適用

    「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」(令和2年法律第25号)等が成立し,文化芸術イベント等が中止等されてしまった時に,そのチケットの払戻しを受けないことを選択された方はその金額分を「寄附」と見なし,税優遇を受けられる制度が創設されました。

    その他詳しくは下記ページをご参照ください。
    文化庁: 税優遇(寄附金控除)



    住宅ローン控除の適用要件の弾力化

    新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設の遅延等によって住宅への入居が遅れた場合でも、定められた期日までに住宅取得契約が行われている等の一定の場合には期限内に入居したのと同様の住宅ローン控除を受けられるよう、適用要件が見直されました。

    その他詳しくは下記ページをご参照ください。
    国土交通省:住宅ローン減税



    消費税の課税選択の変更に係る特例

    新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者の方については、消費税の課税選択の変更に係る特例が設けられています。
    税務署に申請し承認を受けることで、課税期間開始後であっても消費税の課税事業者を選択する(やめる)ことができます。

    特例の対象となる事業者

    新型コロナウイルス感染症等の影響により、令和2年2月1日から令和3年1月31日までの間のうち任意の1か月以上の期間の事業としての収入が、著しく減少(前年同期比概ね50%以上)している事業者。

    その他詳しくは下記PDFをご参照ください。
    国税庁:消費税の課税選択の変更に係る特例について(PDF)



    特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税

    特定事業者に対して行う一定の金銭の貸付けに係る消費貸借契約書のうち、令和3年1月31日までに作成されるものについて、印紙税が非課税となります。

    特定事業者とは

    新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置によりその経営に影響を受けた事業者をいいます。

    その他詳しくは下記PDFをご参照ください。
    国税庁:消費貸借契約書に係る印紙税の非課税措置について(PDF)



    【出典】国税庁:新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置

    2020年06月05日


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