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  • 2021年(令和3年)税制改正 個人所得課税 まとめ

    2021年税制改正「個人所得課税」に関して主なものを簡単にまとめます。

    詳しくは財務省の「令和3年度税制改正の大綱」をご確認ください。

    2021年税制改正 個人所得課税

    1)住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除について

    いわゆる住宅ローン控除。
    消費税率10%対策として令和3年まで期間「13年」に延長されていました。令和3年から本来の「10年」に戻る予定でしたが、新型コロナウイルス対策として2年間延長となりました。

    また、控除の対象となる物件の面積要件が50㎡から40㎡へと緩和されます(所得金額制限有)。

    2)セルフメディケーション税制の見直し

    医療リソースの有効活用・社会保障費の抑制のために、適切な健康管理のもと、自信の判断で必要に応じて薬を服用することが推進されています。
    セルフメディケーション税制は、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができる税制です。

    この対象医薬品が見直され(※)、かつ、適用期限が5年延長されます。
    令和4年分以後の所得税についての適用です。

    ※ 効果の薄いものが除外されます。また、スイッチOTC医薬品以外でも効果があるものであれば同税制の対象とすることができます。

    3)国や地方自治体の実施する子育てに係る助成等の非課税措置

    国や自治体から子育てに係る助成(ベビーシッターや認可外保育施設の利用料等)を受け取った場合、子育て支援の観点からそれを非課税とする制度です。

    4)退職所得課税の適正化

    退職金は通常の給与などと比較して課税が優遇されています。

    【退職所得の計算式】
    (退職金の額-退職所得控除額)× 1/2

    【退職所得控除額】
    勤続年数20年↓ : 40万円 × 勤続年数
    勤続年数20年↑ : 800万円 + 70万円 ×(勤続年数-20年)

    毎月の給与を少なくし、成果に応じたインセンティブを退職一時金として支給するような節税手法が横行していました。

    今までも法人の役員が勤続5年以下で退職金を受け取った場合「1/2課税」が適用されませんでしたが、今回の改正で、勤続5年以下の従業員についても「1/2課税」が適用されなくなります。

    尚、退職金-退職所得控除額 の残りのうち300万円以下の部分については「1/2課税」が適用されます。

    令和4年分以後の所得税に適用されます。

    5)源泉徴収関係書類の電子データ提出

    給与等の支払を受ける者が、給与等の支払をする者に対し、次に掲げる源泉徴収関係書類の書面による提出に代えて当該書類に記載すべき事項の電子データによる提供を行う場合、いままでは給与等の支払をする者が受けるべき税務署長の承認が必要でした。

    今回の改正で税務署長の承認が不要となります。

    ① 給与所得者の扶養控除等申告書
    ② 従たる給与についての扶養控除等申告書
    ③ 給与所得者の配偶者控除等申告書
    ④ 給与所得者の基礎控除申告書
    ⑤ 給与所得者の保険料控除申告書
    ⑥ 給与所得者の住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除申告書
    ⑦ 所得金額調整控除申告書
    ⑧ 退職所得の受給に関する申告書
    ⑨ 公的年金等の受給者の扶養親族等申告書

    令和4年分以後の源泉徴収関係書類に適用されます。

    2021年02月05日


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