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  • 2021年(令和3年)税制改正 法人課税 まとめ

    2021年税制改正「法人課税」に関して主なものを簡単にまとめます。

    詳しくは財務省の「令和3年度税制改正の大綱」をご確認ください。

    2021年税制改正 法人課税

    1)デジタルトランスフォーメーション(DX)投資促進税制の創設

    産業競争力強化法の事業適応計画で認定を受けた青色申告法人が対象で、その事業適用計画の用に供されるソフトウェアなどの新設費用の一定額・利用に係る費用について、次のような税額控除が受けられます。

    【ソフトウェアの新設等の特別償却または税額控除】
    ・取得価額の30%の特別控除
    ・取得価額の3%(グループ外の時h業者とのデータ連携は5%)の税額控除
    いずれかを選択適用

    【繰延資産の特別償却または税額控除】
    ・繰延資産の額の30%の特別控除
    ・繰延資産の額の3%(グループ外の時h業者とのデータ連携は5%)の税額控除
    いずれかを選択適用

    ・対象資産の取得価額・対象繰延資産の合計額のうちこの制度の対象となる金額は300億円まで
    ・税額控除はカーボンニュートラル投資促進税制の控除税額との合計で登記の法人税額の20%が上限

    2)カーボンニュートラルに向けた投資促進税制の創設

    カーボンニュートラル (carbon neutral、炭素中立) は環境化学の用語の一つ。何かを生産したり、一連の人為的活動を行った際に、排出される二酸化炭素と吸収される二酸化炭素が同じ量である、という概念。

    環境省のカーボン・オフセット制度の定義によれば、「市民、企業、NPO/NGO、自治体、政府等の社会の構成員が、自らの責任と定めることが一般に合理的と認められる範囲の温室効果ガスの排出量を認識し、主体的にこれを削減する努力を行うとともに、削減が困難な部分の排出量について、『クレジット』を購入すること又は他の場所で排出削減・吸収を実現するプロジェクトや活動を実施すること等により、その排出量の全部を埋め合わせることをいいます。」となっている。

    wikipediaより

    中長期環境適応需要開拓製品生産設備の取得等をした場合に、次のような税額控除が受けられます。

    ・取得価額の50%の特別控除
    ・取得価額の5%(温室効果ガスの削減に著しく資するものは10%)の税額控除
    いずれかを選択適用

    3)活発な研究開発を維持するための研究開発税制の見直し

    国際競争力を失わないよう、生産力の向上・潜在成長率のアップを図るための改正です。

    ①試験研究費の総額に係る税額控除制度の控除率の算定方法が見直されます。

    【改正前】
    増減試験研究費割合が8%超:9.9%+(増減割合-8%)×0.3(上限14%)
    増減試験研究費割合が8%以下:9.9%+(8%-増減割合)×0.175(下限6%)

    【改正後】
    増減試験研究費割合が9.4%超:10.145%+(増減割合-9.4%)×0.3(上限14%)
    増減試験研究費割合が9.4%以下:10.145%+(9.4%-増減割合)×0.175(下限2%)

    ②試験研究費の総額に係る税額控除制度の控除上限について、次のすべての要件を満たす場合には、控除上限額に法人税額の5%が上乗せされます。

    【要件】
    ・基準年度比売上金額減少割合≧2%
    ・試験研究費の額>基準年度試験研究費の額

    ③中小企業者等が、試験研究費の支出をした場合に適用される税額控除制度について、税額控除率・控除上限が見直されます。
    控除上限については「②試験研究費の総額に係る税額控除制度の控除上限について~」と同様の上乗せ制度が設けられます。

    【税額控除率:改正前】
    増減試験研究費割合が8%超:12%+(増減割合-8%)×0.3(上限17%)
    増減試験研究費割合が8%以下:12%

    【税額控除率:改正後】
    増減試験研究費割合が9.4%超:12%+(増減割合-9.4%)×0.35(上限17%)
    増減試験研究費割合が9.4%以下:12%

    ④試験研究費が平均売上金額の10%を超える場合における税額控除の上限の上乗せ特例の適用期間を2年間延長。

    ⑤試験研究費の定義のが見直され、自社利用ソフトウェアの取得価額を構成する試験研究に要した費用も研究開発税制の対象に追加されます。

    4)コロナ禍を踏まえた賃上げ及び投資の促進に係る税制の見直し

    青色申告書を提出する法人が、次の要件を満たす場合、控除対象新規雇用者給与等支給額の15%(条件により20%)の税額控除ができるようになります。

    【要件】
    ・国内新規雇用者に対して給与等を支給すること
    ・((新規雇用者給与等支給額-新規雇用者比較給与等支給額)/新規雇用者比較給与等支給額)≧2%


    ※新規雇用者給与等支給額・新規雇用者比較給与等支給額からは雇用調整助成金等の額を控除しないこととします。

    5)繰越欠損金の控除上限の特例

    コロナ禍により生じた欠損金について、産業競争力強化法の改正を前提に、一定期間に限りDXやカーボンニュートラル等、事業再構築・再編に係る投資に応じた範囲内で、最大100%までの措置を講じます。


    適用事業年度は
    ・特例欠損金額が生じた事業年度のうち、その開始が最も早い事業年度で、所得の金額が生じた最初の事業年度開始の以後5年以内に開始した事業年度
    ・事業適応計画の実施期間を含む事業年度であること
    等です。


    対象法人は、
    ・青色申告書を提出する法人
    ・一定の期間内に産業競争力強化法の改正法の事業適応計画の認定を受け、その計画に従って同法の事業適応を実施するもの
    となります。

    2021年03月08日


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