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国税庁HP 新着情報(2022/03/28~2022/04/08)
・【酒類事業者向け】「フロンティア補助金」の採択事業者を決定しました(令和4年4月1日)
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/boshujoho/index.htm#a01
・国税庁保有行政記録情報を用いた税務大学校との共同研究の決定について(令和4年3月30日)
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kyodokenkyu/koubo/index.htm#kettei
・「お酒の地理的表示(GI)を知っていますか?(令和4年3月版)」を掲載しました(令和4年4月1日)
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/hyoji/chiri/04.htm
・税理士試験の受験資格の見直しについて(PDF/95KB)(令和4年4月1日)
https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishishiken/shikaku/01.pdf
・ 会計学に属する試験科目(簿記論・財務諸表論)の受験資格が不要となり、どなたでも受験が可能となります。
・ 税法に属する試験科目(所得税法、法人税法、相続税法、消費税法又は酒税法、国税徴収法、住民税又は事業税、固定資産税)の受験資格のうち学識による受験資格が拡充されます。
・「新型コロナウイルス税特法に係る印紙税の非課税措置に関するQ&A」等を更新しました。(令和4年4月1日)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/inshi/index.htm
・酒類の公正な取引に関するルールについて改正を行いました(令和4年3月31日)
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/koseitorihiki/tokusyu202203/index.htm
・「酒のしおり(令和4年3月)」について(令和4年3月31日)
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/shiori-gaikyo/shiori/01.htm
・酒類の輸出動向(令和4年2月分)を掲載しました(令和4年4月8日)
https://www.nta.go.jp/taxes/sake/yushutsu/yushutsu_tokei/r04.htm
・令和4年度(第72回)税理士試験公告(令和4年4月8日)
https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishishiken/shikenkekka/kokoku/72.htm
・試験開始時間の変更について(令和4年4月8日)
https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishishiken/shikenkaishi/pdf/0022003-076.pdf
・技術研究組合が株式会社に組織変更するに際して割当を受けて取得をする株式に係る組合員の税務上の取扱いについて(令和4年4月7日)
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/bunshokaito/hojin/220310/index.htm
・「土地の売買や住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ(令和4年4月)」を掲載しました(令和4年4月1日)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0020003-124_01.pdf
令和4年度の税制改正により、住宅用家屋の所有権の保存登記等の税率の軽減・住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減の登録免許税の税率の軽減措置について、その適用期限が令和6年3月31日まで2年延長されました。
また、次の住宅用家屋の所有権の保存登記等の税率の軽減の所有権の移転の登記及び住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減の登録免許税の税率の軽減措置について、取得する住宅用家屋が建築後使用されたことのあるものである場合の築年数要件(※)が廃止され、一定の耐震基準に適合している家屋又は昭和57年1月1日以後に建築された家屋を適用対象とすることとされました。
・「特定の住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ(令和4年4月)」を掲載しました(令和4年4月1日)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0020003-124_02.pdf
令和4年度の税制改正により、次の特定認定長期優良住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減・認定低炭素住宅の所有権の保存登記等の税率の軽減・特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減の登録免許税の税率の軽減措置について、その適用期限が令和6年3月31日まで2年延長されました。
また、特定の増改築等がされた住宅用家屋の所有権の移転登記の税率の軽減の登録免許税の税率の軽減措置について、取得する住宅用家屋の築年数要件(※)が廃止され、一定の耐震基準に適合している家屋又は昭和57年1月1日以後に建築された家屋を適用対象とすることとされました。
・「相続による土地の所有権の移転登記等に対する登録免許税の免税措置について(令和4年4月)」を掲載しました(令和4年4月1日)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sonota/0018003-081-01.pdf
令和4年度の税制改正により、次の相続により土地を取得した個人が登記を受ける前に死亡した場合の登録免許税の免税措置及び少額の土地を相続により取得した場合の登録免許税の免税措置の登録免許税の免税措置について、その適用期限が令和7年3月31日まで3年延長されました。
また、少額の土地を相続により取得した場合の登録免許税の免税措置の登録免許税の免税措置について、その適用対象となる土地の区域の要件が廃止されるとともに、その適用対象となる土地の価額の上限が100万円(改正前:10万円)に引き上げられました。
・印紙税額一覧表(令和4年4月現在)を掲載しました。(令和4年4月1日)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/zeigaku_ichiran_r0204.pdf
・「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の印紙税の軽減措置の延長についてを掲載しました。(令和4年4月1日)
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/inshi/pdf/0020003-096.pdf
「所得税法等の一部を改正する法律」により、租税特別措置法の一部が改正され、「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」については、令和4年4月1日から令和3年3月31日までに作成されるものについても、印紙税の軽減措置が適用されます。
・消費税法基本通達等の一部改正について(法令解釈通達)の掲載について(令和4年4月1日)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/shohi/kaisei/pdf/0022003-088.pdf
・電源開発促進税法取扱通達」等の一部改正について(法令解釈通達)(令和4年4月1日)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/dengenkaihatsu/kaisei/220401/index.htm
・国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項第二号に規定する国税庁長官が定める者を定める件(平成18年国税庁告示第32号)の一部を改正する件(国税庁告示第16号)(令和4年3月31日)
https://www.nta.go.jp/law/kokuji/r0403/05.htm
・国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第三項第四号に規定する国税庁長官が定める添付書面等を定める件(平成30年国税庁告示第5号)の一部を改正する件(国税庁告示第17号)(令和4年3月31日)
https://www.nta.go.jp/law/kokuji/r0403/06.htm
・国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第四項、法人税法施行規則第三十六条の三の二第六項及び第三十七条の十五の二第六項、地方法人税法施行規則第八条第六項並びに消費税法施行規則第二十三条の四第五項の規定に基づき国税庁長官が定めるファイル形式を定める件(平成30年国税庁告示第14号)の一部を改正する件(国税庁告示第18号)(令和4年3月31日)
https://www.nta.go.jp/law/kokuji/r0403/07.htm
・国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第三項第三号に規定する国税庁長官が定める添付書面等及び国税庁長官が定めるものを定める件(平成31年国税庁告示第7号)の一部を改正する件(国税庁告示第19号)(令和4年3月31日)
https://www.nta.go.jp/law/kokuji/r0403/08.htm
・国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第五項に規定する国税庁長官が定める添付書面等を定める件(平成31年国税庁告示第10号)の一部を改正する件(国税庁告示第20号)(令和4年3月31日)
https://www.nta.go.jp/law/kokuji/r0403/09.htm
・国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条の二第一項に規定する国税庁長官が定める申請等を定める件(令和3年国税庁告示第18号)の一部を改正する件(国税庁告示第21号)(令和4年3月31日)
https://www.nta.go.jp/law/kokuji/r0403/10.htm
・国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条の二第一項に規定する国税庁長官の定める基準を定める件(令和3年国税庁告示第23号)の一部を改正する件(国税庁告示第22号)(令和4年3月31日)
https://www.nta.go.jp/law/kokuji/r0403/11.htm
・国税関係法令に係る情報通信技術を活用した行政の推進等に関する省令第五条第一項第一号に規定する国税庁長官が定める措置を定める件(国税庁告示第23号)(令和4年3月31日)
https://www.nta.go.jp/law/kokuji/r0403/12.htm
・行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行規則に基づく国税関係手続に係る個人番号利用事務実施者が適当と認める書類等を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第13号)(令和4年3月31日)
https://www.nta.go.jp/law/kokuji/pdf/0022003-087.pdf
・租税特別措置法施行規則第十八条の二十一第九項に規定する国税庁長官の定める方法を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第8号)(令和4年3月31日)
https://www.nta.go.jp/law/kokuji/r0411/01.htm
・所得税法施行令第二百六十二条第一項に規定する国税庁長官の定める方法を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第7号)(令和4年3月31日)
https://www.nta.go.jp/law/kokuji/r0410/01.htm
・国税徴収法施行規則第一条の四第三項に規定する国税庁長官が指定する許認可等を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第14号)(令和4年3月31日)
https://www.nta.go.jp/law/kokuji/r0403/03.htm
・法人税法施行規則第八条の三の十第三項の表の第一号及び第五十九条第三項の表の第一号の上欄に掲げる書類を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第12号)(令和4年3月31日)
https://www.nta.go.jp/law/kokuji/r0403/01.htm
・電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則第二条第七項に規定する国税庁長官が定める書類を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第9号)(令和4年3月31日)
https://www.nta.go.jp/law/kokuji/r0403/02.htm
・消費税法18条の2第2項第3号の規定に基づき国税庁長官が観光庁長官と協議して指定する自動販売機を定める件(国税庁告示第10号)(令和4年3月31日)
https://www.nta.go.jp/law/kokuji/r0409/01.htm
・第1回「国税庁保有行政記録情報の整備に関する技術検証ワーキンググループ」配付資料等の掲載(令和4年3月30日)
https://www.nta.go.jp/about/council/seibi/20220324/shiryo.htm
・国税通則法施行規則第十五条第一項に規定する国税庁長官が定める書類を定める件の一部を改正する件(国税庁告示第25号)(令和4年4月8日)
https://www.nta.go.jp/law/kokuji/pdf/0022003-189.pdf
・「中小企業の事業再生等に関するガイドライン(廃業型私的整理手続)」に基づき策定された弁済計画により債権放棄が行われた場合の税務上の取扱いについて(文書回答)(令和4年4月7日)
https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/hojin/220311_02/index.htm
・「中小企業の事業再生等に関するガイドライン(再生型私的整理手続)」に基づき策定された事業再生計画により債権放棄等が行われた場合の税務上の取扱いについて(文書回答)(令和4年4月7日)
https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/hojin/220311/index.htm
・航空機燃料税の軽減措置について(令和4年4月)を掲載しました。(令和4年4月1日)
https://www.nta.go.jp/information/other/data/r04/kouku/index.htm
所得税法等の一部を改正する法律により、租税特別措置法の一部が改正され、航空機燃料税の軽減措置が令和5年3月31日まで延長されるとともに、軽減される税率が見直されました。
・「酒税法及び酒類行政関係法令等解釈通達の一部改正(案)」に対する意見募集の結果について(令和4年3月31日)
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCM1040&id=410040004&Mode=1
・第1回「国税庁保有行政記録情報の整備に関する技術検証ワーキンググループ」配付資料等の掲載(令和4年3月30日)
https://www.nta.go.jp/about/council/seibi/20220324/shiryo.htm
2022年04月11日
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