小林会計事務所TOP > 税務会計用語集 > 税務会計用語集 「ま行」
得意先等から物品やサービスを提供する前に支払いを受けた場合に用いる勘定。
未だ提供されていないサービスについて受け取った額。
受取家賃であれば、3月決算にも関わらず次の10月分までの家賃を先に受け取ったような状態。
未だ提供されていないサービスについて支払った額。
支払利息であれば、3月決算にも関わらず次の8月まで支払利息を先に払った状態。
得意先等に物品やサービスを提供する前に支払いをした場合に用いる勘定。
サービスは提供済みで、決算時点で代金の支払いを受けていない場合の勘定。
既に財・サービスを提供していても、それに対する支払を未だ受けていないもののうち、売掛金を除いたもの。
取得減価から減価償却累計額を控除した残高。
サービスの提供を既に受け、支払い義務が確定している金額。
仕入先からの商品や原材料の仕入れに使った費用は買掛金という。
未払金には次のようなものがある。
サービスが提供されているのにも関わらず、お金を払っていない状態。
具体的な形がない資産。
無形固定資産は2種類あり、法律上の権利とそれ以外のものに分けられる。
前者の例としては、特許権・借地権・商品権などがあり、後者には、営業権・ソフトウェア・電話加入権などがある。
自社生産の場合は原価計算基準に従って価格を判定し、購入した場合は原価の全て、また一部を加えないこともできる。
無形固定資産は、通常定額法で償却する。
会社の純財産を減らさずに会社の資本金額を下げることをいい、名目的減資ともいう。
欠損金を抱える会社が欠損填補を目的として減資することで、将来の利益配当を可能にすることができる。
また、株価を維持したり、新株発行による増資を容易にすることで財務内容の悪化した会社を立ち直らせるといった目的でも利用される。
正当な理由もなく期限内に申告しなかった場合に、本税に対して15%の税率で課される税金。
ただし、更生または決定を予知せず期限後申告または修正申告した場合は5%に軽減される。
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