「再調査の請求」をわかりやすく説明します!

再調査の請求は、納税者には「行政的な救済制度」

税務署が行った更正処分・決定処分、または滞納処分に納得できない場合、納税者には行政的な救済制度が設けられています。
その代表的な手続の一つが 「再調査の請求」 です。

再調査の請求とは?

税務署長などが行った課税処分に誤りがあると考えられる場合、納税者自身がその処分を行った税務署長へ見直しを求めることができます。

  • 提出期限:処分通知書を受け取った翌日から原則3か月以内
  • 提出先:処分を行った税務署長等

令和5年度には 2,494件 の再調査の請求が行われており、実務でも珍しくない制度です。

請求が受理されると何が起きる?

再調査の請求が提出されると、税務署長等は次の流れで対応を行います。

  1. 処分の内容が法令に照らして適切だったかを再確認
  2. 調査・審理を実施
  3. 結果をまとめた 再調査決定書の謄本 を納税者へ通知

その判断に不服がある場合は、次の段階として 国税不服審判所への「審査請求」 を行うこともできます。
なお、再調査の請求を経ずに、最初から審査請求に進むことも制度上は可能です。

不服申立てができる処分 / できない処分

再調査の請求は、すべての税務判断に対して行えるわけではありません。対象となるもの・ならないものは以下のとおりです。

不服申立てが可能な主なケース

以下のように、納税者に不利益となる処分 が対象です。

(1) 本来の納付税額が増える更正処分
(2) 無申告の場合に税額が決定される決定処分
(3) 更正の請求に対し「理由なし」と通知された場合
(4) 重加算税・過少申告加算税などの加算税賦課決定
(5) 青色申告の承認取消し
(6) 差押えなど滞納処分
(7) 納税告知処分

不服申立てができないケース

反対に、次のような場合は不服申立ての対象外となります。

(1) 税額が減る、更正が有利に働く処分
  → 納税者の権利が侵害されていないため

(2) 納税者自身が誤って税額を多く申告した場合
  → 税務署の「処分」が存在しないため

まとめ

  • 再調査の請求 は、税務署の不利益処分を見直してもらえる救済制度
  • 不服がある場合、3か月以内に税務署へ申し立てる
  • さらに争う場合は 審査請求 へ進むことも可能
  • 有利な修正は「更正の請求」で対応する

制度を正しく活用することで、誤った課税を受けた場合でも適切な救済を受けることができます。

更正の請求とは?

税金を「多く申告してしまった」「還付を少なく申告してしまった」など、納税者に有利な修正を行いたい場合に利用する手続きです。

  • 提出期限:原則、法定申告期限から5年以内

請求が提出されると税務署が内容を審査し、妥当と判断されれば「減額更正」が行われ、過大に納めた税金が還付されます。