経営事項審査とは

経営事項審査

経営事項審査とは、公共工事を発注者から直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査です。

この審査には、建設業者の経営状況を評価する経営状況分析(Y点)と経営規模、技術的能力、その他の客観的事項を評価する経営規模等評価(XZW点)があります。
総合評定値(P点)とは、経営状況分析(Y点)の結果と経営規模等評価(XZW点)の結果により算出した各項目を総合的に評価するものです。

御社の評点アップ対策を行います

わずかなことですが、経営事項審査の評点が変わるチャンスを見逃している会社が多く存在します。低い評価のまま建設業を続けては、公共工事の受注確立にもつながりかねません。

税理士法人小林会計事務所では、国や地方公共団体が発注する公共工事を請負うために、経営事項審査のよりよい評価を得られるように分析を行います。

経営事項審査のコンサルティングの流れ

1. コンサルティング前(※この時点で料金は発生致しません。)
事前にお客様と面談を行い、コンサルティング内容に対するお客様のご不明点やご質問にお答えします。
その後お客様の経営事項審査の目標をおうかがいし、達成できる目標を判断させていただきます。
2. 見積書のご提示
お客様が面談を得て、経営事項審査コンサルティングをお受けになるとご判断された場合、見積書をご提示致します。
ご提出した見積り金額に納得していただいた場合、業務に着手致します。
3. 評点シミュレーション
現時点の企業評価を、前期経営審査結果通知書/最近の試算表/技術者内訳等をもとにシミュレーション致します。
4. 現状把握
評点シミュレーションの結果をもとに、目標とする評点に達しない場合、経営状況(Y)、経営規模(X1、X2)、技術力(Z)、その他の審査項目(W)から財務諸表まで詳しく精査し、問題点を把握致します。
5. 対策・改善策のご提案
最終的に把握できた問題点をもとに、目標評点を目指すための対策・改善策をご提案致します。

経営事項審査の申請の手順

※総合評定値を併せて請求する場合

1. 経営事項審査は、建設業の許可業者を対象として行います。申請を希望する業種ごとに許可をお持ちでない方は申請できません。

2. 経営事項審査は、国土交通大臣の登録を受けた登録経営状況分析機関が行う経営事項審査(Y点)と、神奈川県が行う経営規模等評価申請(XZW点)とに分かれています。
申請者は、先に①経営状況分析の申請を行い、②経営状況分析結果通知書を受領してください。
次に受付 日程表に記載のある日時に受付会場へ必要書類及び経営状況分析結果通知書(総合評定値(P点)を併せて請求する場合のみ)をお持ちのうえ③経営規模等評価 の申請・総合評定値の請求を行ってください。

3. すべての審査が終了した後、神奈川県(大臣許可業者の方の場合は国土交通省関東地方整備局)から④経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書が申請者あて送付されます。

有効期間(公共工事を請け負うことのできる期間 )

国、地方公共団体等と請負契約を締結することができるのは、経営事項審査を受けて結果通知を受領した後、その経営事項審査の審査基準日から1年7ヶ月の間に限られています。(建設業法施行規則第18条の2第1項)

したがって、毎年公共工事を国、地方公共団体等から直接請け負おうとする方は、有効期間が切れ目なく継続するよう、毎年決算後すみやかに経営事項審査を受ける必要があります。

結果通知書について

経営規模等評価結果通知書・総合評定値通知書は、知事許可業者の方については、申請してから通常1ヶ月程度で神奈川県から郵送されます。ただし、申請内容に不備があった場合、書類補正等に時間がかかるため、この限りではありません。

大臣許可業者の方については、国土交通省関東地方整備局から郵送されますので、問い合わせ等は、直接国土交通省関東地方整備局にお願いします。

関東地方整備局 TEL 048-601-3151(代表)