相続税申告の重要ポイント

相続税申告

大切なご家族が亡くなられると、悲しみが大きく力を落とされるかと思います。

実施する事務手続きも多く、特に納税など期限を過ぎると加算の税金を支払う必要があるものもあります。葬祭行事と並行し、大きな流れを把握しておきましょう。

3カ月以内に相続放棄、限定承認の判断を

まずは相続をするかしないかの判断が必要になります。
相続財産はプラスの財産だけとは限らず、借金などのマイナスの財産が発生する可能性もあります。
相続をしたくない場合には、相続自体を放棄する「相続放棄」やもしくはプラスの財産の範囲内でマイナス財産の相続を行う「限定承認」といった選択をすることもできます。
この場合、相続があったことを知った日から3カ月以内が手続きの期限になります。

4か月以内に亡くなられた方の所得税の申告・納税を

税金では、亡くなられた方の所得税の申告・納税をする「準確定申告」の期限が4カ月以内と定められています。

10か月に以内に相続税の申告・納税を

相続税の申告・納税の期限は10カ月以内と定められています。
税金の支払いが1日でも遅れると無申告加算税という追加の税金を支払う必要があります。

相続が発生
(被相続人の死亡)
税金・葬儀・家事手続き・届出
1ヶ月
以内
通夜・葬儀・告別式
初七日
葬儀費用の領収書の整理・保管
死亡届の提出
遺族年金の切り替え

健康保険の切り替え
埋葬料の請求(社会保険など)
公共料金の名義変更
クレジットカードの停止
葬式費用の領収書整理・保管
3ヶ月
以内
香典返し
四十九日法要
納骨式
戸籍謄本(除籍)の取り寄せ
生命保険金の請求
相続人は誰かの確認
遺言書はあるかの確認・検認
相続財産・責務の内容を把握
相続放棄・限定承認の期限
4ヶ月
以内
百か日法要
準確定申告・納付期限
相続財産・債務の調査確定
相続財産の評価鑑定
10ヶ月
以内
相続税の申告・納付期限相続財産の分割協議
遺産分割協議書の作成
不動産の所有権移転登記
預金・株式などの名義変更
1年
以内
一周忌法要遺留分減殺請求の期限

相続税申告、早めの対策が大切な理由

財産の分割協議がまとまらず、遺産分割協議が進まない状態でも相続税の申告は実施できます。
しかし、この場合は、原則、小規模宅地の特例や配偶者の相続税額の軽減を受けることができません。
つまり、事前に準備ができていれば払う必要がなかった税金を支払うことになってしまいます。

早め早めに相続に関してご家族で話をして、財産の洗い出しから相続の希望、必要な相続対策を実施することで、

・相続発生後の手続きをスムーズに進めることができる
・相続にかかる税金をおさえることができる

というメリットがあります。

皆様がお元気なうちに、ぜひ早めの相続対策をおすすめします。

相続税申告の流れ

1. お問い合わせ(お客様)
お葬式を終えられたタイミングを目安にご相談ください。
2. 無料アドバイス(税理士法人小林会計事務所)
財産状況、相続人数の確認をさせていただきます。
相続税が課税されるかどうか概算と実際申告を依頼される場合の見積額をご提示します。
3. 相続税申告サービス実施の判断 (お客様)
お見積もり額より、税理士法人小林会計事務所に相続税申告サービスを依頼されるかどうかご判断ください。
4. 必要資料のご提出(お客様)
手続きに必要な書類をお知らせするのでご準備ください。
遺言書が作成されていない場合、遺産分割協議を実施いただき財産分与内容を決定いただきます。
必要に応じて、税理士法人小林会計事務所で遺産分割協議書を作成いたします。
5. 相続税申告作業の実施(税理士法人小林会計事務所)
税額を算出し申告書の作成をいたします。

相続税申告料金

料金は財産状況等により異なります。詳しくは直接お問い合わせ下さいますようお願い申し上げます。