法人等の資産が被害を受けた場合、損金に算入される額はどうなる?

災害による事業資産の損失・修繕費用に関する税務上の取り扱いについて
災害によって、法人や個人事業者が保有する商品・原材料などの棚卸資産、または店舗・事務所といった固定資産に損害が生じた場合には、次のような損失や支出について、税務上「損金」として扱うことが認められています。
- 資産の滅失・損壊による損失額
商品や原材料、店舗・工場・事務所などの固定資産が災害によって失われたり壊れたりしたときの損失。 - 取り壊し・撤去に要した費用
損壊した建物等を安全上の理由などから取り壊す場合、その取り壊しや撤去にかかった費用。 - 土砂や障害物の除去費用
災害に伴い発生した土砂、瓦礫などの除去に必要とされた費用。
被災した固定資産に対する支出の「修繕費」と「資本的支出」の区分
災害で損害を受けた建物や設備(以下「被災資産」)に対して支出する費用が、税務上どのように取り扱われるかは次のとおり整理されています。
1.原状回復を目的とする費用は修繕費
被災前の状態に戻すための修理・復旧費用は、原則として修繕費に該当します。
2.補強工事や防災目的の工事も、一定の経理処理をしている場合は修繕費として認められる
被災前の機能を保つための補強工事、排水設備の整備、土砂崩れ防止工事などについて、修繕費として処理している場合には、その扱いが認められます。
3.資本的支出か修繕費か判断がつかないときの按分ルール
(1)(2)に当てはまらず、支出の内容から資本的支出か修繕費か明確にできない部分がある場合には、その支出額の30%を修繕費とし、残りを資本的支出とする経理処理も認められています。
なお、被害を受けた製造設備などに関する修繕費を、企業会計上の適正な原価計算に基づいて費用処理しているときは、税務上も同じ扱いが認められます。
従業員などへの災害見舞金の税務取扱い
従業員やその家族が災害被害を受けた場合に、法人や個人事業主が一定の基準に沿って災害見舞金品を支給すると、その支出は福利厚生費として損金算入できます。
また、企業の専属的な下請事業者に属する従業員やその家族に対して、従業員と同様の基準で見舞金を支払う場合も、同じく損金算入が認められます。
同業団体への災害見舞金拠出の扱い
同業団体などが、構成員同士が災害による損害を補填することを目的として設けた規約に基づき、合理的な基準で賦課される分担金については、法人が支出した年度の損金として取り扱われます。
この取り扱いは、個人事業者の場合も同様です。
まとめ
- 災害による棚卸資産や固定資産の損失、撤去・除去に伴う費用は、いずれも損金として計上できる。
- 被災資産に対する支出は、原状回復=修繕費、価値向上=資本的支出が基本。判断困難な場合は 30%ルールが利用可能。
- 従業員や下請先従業員への災害見舞金は、一定の基準に基づけば福利厚生費として損金算入される。
- 同業団体に対する災害補てん目的の拠出金も、合理的な基準に基づくものであれば損金算入が認められる。
この記事は2023年12月に書かれたものです。
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