「再調査の請求」をわかりやすく説明します!

税務署長等が行った更正などの課税処分や差押えなどの滞納処分に不服があるとき、これらの処分を行った税務署長等に対して不服を申し立てることができる行政上の救済制度があります。
これを「再調査の請求」といい、原則として処分の通知を受けた日の翌日から3ヵ月以内に税務署長等に再調査の請求書を提出することにより行います。
ちなみに、令和5年度は2494件の再調査の請求の発生がありました。
再調査の請求が受理されるとどうなる?
再調査の請求書を受理した税務署長等は、その処分が正しかったかどうかを調査・審理し、その結果を再調査決定書謄本により納税者に通知することになります。
税務署長等が行った処分に不服があるときは、その処分の取消しや変更を求めて国税不服審判所長に対して不服を申し立てることができます。
これを「審査請求」といいます。
なお、この請求を経ずに、直接、国税不服審判所長に対して審査請求を行うこともできます。
不服申立てができるケース、できないケース
再調査の請求に関する不服申立ては、できるケースとできないケースがあります。
例えば、税務署長等から、
(1)納付税額を増加させる更正処分
(2)申告のない場合に納付税額を決定する決定処分
(3)更正の請求に対して行われた更正をすべき理由がない旨の通知処分
(4)加算税の賦課決定処分
(5)青色申告の承認の取消処分
(6)差押え等の滞納処分
(7)納税告知処分のような処分を受けて、それに不服がある場合
には、不服申立てをすることができます。
一方、
(1)納付税額を減少または還付金額を増加させる処分(その理由は、その処分によって自己の権利または法律上の利益が侵害されていないから)。
(2)誤って納付税額を過大に申告した場合(その理由は、処分を受けていないから)
などの場合には不服申立てをすることができません。
なお、この場合には「更正の請求」の手続きによって、申告した納付税額を正しい税額に是正することによることになります。
更正の請求
納める税金が多過ぎた場合や還付される税金が少な過ぎた場合には、更正の請求により、正しい額に訂正するための手続きを行うことができます。
原則として、更正の請求ができる期間は法定申告期限から5年以内です。
更正の請求書が提出されると税務署で内容を調査して、その請求内容が正しいと認められたときは、請求された人に対して減額更正が行われ、納め過ぎた税金が還付されることになります。
この記事は2025年5月に書かれたものです。
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